在留資格手続のオンライン化
いよいよ、在留資格の申請もオンライン化されます。
2019年3月29日、今週末から利用申出受付開始
7月25日よりオンラインでの申請受付開始となります。 ただし、利用できる手続きや、対象範囲はかなり限定されています。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」に関しては、
カテゴリー1または2に所属する方のみ。
上場企業か大手企業に限られます。
ただし、扶養者が対象になると、
その家族(在留資格「家族滞在」の方も対象となります。
また、次の在留資格は対象外です。
・外交
・特定技能
・短期滞在
○ 対象となる在留資格
「入管法 別表第一」の上欄に掲げる在留資格

○オンライン申請の対象となる手続き
①在留期間更新許可申請
②①と同時に行う再入国許可申請
③①と同時に行う資格外活動許可申請 在留資格認定証明書や変更許可申請は対象外です。
○オンライン申請ができる対象者
外国人または法定代理人から依頼を受けた次の人
①外国人を適正に雇用し、外国人雇用状況届出を履行しているなど、
一定の要件を満たす外国人の所属機関
※団体管理型技能実習については、管理団体
②上記所属機関から依頼を受けた弁護士または行政書士 ※利用できる所属機関の要件
・5年以内に出入国もしくは労働に関する法律により罰せられていない
・入管法や労働施策総合推進法において求められる届出を行っている
・過去3年間、外国人を適法に受け入れている
・利用申出の承認を受けていない者に不正にIDやパスワードを利用させていない
・1年に1度、求められる定期報告を行うことなど 対象になりそうと思われる外国人の方を雇っていらっしゃる方、ご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで
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行政書士・社会保険労務士YOU国際法務労務事務所
大西 祐子