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特定技能1号までの特例措置

在留資格「特定技能」へ変更予定の方に対する特例措置について法務省から案内が出ています。

○特例措置の概要

4月から在留資格「特定技能」が新設されますが、「特定技能1号」に変更予定の外国人の方に就労可の「特定活動」の在留資格が与えられるようです。

入管法改正によって、「技能実習2号」を修了した場合や、​「特定活動」で建設就労者または造船就労者として在留している方は、​「特定技能1号」の技能試験・日本語能力試験の合格を免除されます。

しかし、登録支援機関の登録手続等のために、「特定技能1号」への変更準備に時間がかかる状況もあるでしょう。

このために必要な期間在留できるようにするため、「特定活動」の変更が認められるようです。 この「特定活動」の在留資格で従前どおり働くことができます。

○対象者

・「技能実習2号」で在留した経歴がある

・現に「技能実習2号」、「技能実習3号」、「特定活動」(外国人建設就労者又は造船就労者として活動している者)

のいずれかで在留中の外国人のうち、

2019年9月末までに在留期間が満了する。

○在留資格・在留期間

在留資格:「特定活動」(就労可)

在留期間:4月(原則として更新不可) ○要件

以下のいずれも満たすこと

・従前と同じ事業者で就労するために「特定技能1号」へ変更予定であること

・従前と同じ事業者で従前の在留資格で従事した業務と同種の業務に従事する雇用契約が締結されていること

・従前の在留資格で在留中の報酬と同等額以上の報酬を受けること

・登録支援機関となる予定の機関の登録が未了であるなど、「特定技能1号」への移行に時間を要することに理由があること

・「技能実習2号」で1年10か月以上在留し、かつ修得した技能の職種・作業が「特定技能1号」で従事する特定産業分野の業務区分の技能試験・日本語能力試験の合格免除に対応するものであること

・受入れ機関が,労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること

・受入れ機関が,特定技能所属機関に係る一定の欠格事由(前科,暴力団関係,不正行為等)に該当しないこと

・受入れ機関又は支援委託予定先が,外国人が十分理解できる言語で支援を実施できること

○申請手続

 2019年3月1日以降に地方入国管理局において申請が受け付けられています。

○必要書類

・在留資格変更許可申請書

・受入れ機関の誓約書(参考様式1【PDF】)

・雇用契約書、雇用条件書等の写し

・申請人に係る従前の賃金台帳の写し(過去1年分)

・受入れ機関が作成した理由書

 「特定技能1号」への在留資格変更許可申請までに時間を要する理由

  (登録支援機関となる予定の機関の登録が未了であるなど)

 「特定技能1号」の申請が可能な時期の見通し

 「特定技能1号」での活動予定内容等を記載したもの

・技能実習計画書の写し、技能検定3級等の実技試験の合格証

 「技能実習2号」で修得した技能が「特定技能1号」の技能試験と日本語能力試験の合格免除に対応することを明らかにするためのものです

○その他

許可等は2019年4月1日以降になされるようです。

この特例措置によって「特定活動」(就労可)で在留した期間は、「特定技能1号」での通算の在留期間の上限の5年の中に算入されます。

「特定技能1号」への在留資格変更許可申請の準備が整い次第、速やかに同申請を行う必要があります。

また、2019年3月末日までに在留期間が満了する方で、従前と同じ受入れ機関との契約で「特定活動」(就労可)

または「特定技能1号」への在留資格変更許可申請の準備を行うことを希望する場合は、「特定活動」(就労不可)への在留資格変更許可申請を行うことができます。

この特例措置による「特定活動」(就労可)または「特定活動」(就労不可)の申請中に従前の「技能実習2号」等の在留期限が到来した場合は、​審査結果が出るまでの間(在留期限から2か月以内)は、​在留を継続することはできますが、​その期間中に就労することはできません。

詳細に関しては、お問い合わせください。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで

 

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行政書士・社会保険労務士YOU国際法務労務事務所

大西 祐子

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