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労働保険料を納めている証明

  • 2019年3月21日
  • 読了時間: 2分

在留資格「特定技能」の外国人を受け入れるためには

労働保険等の法令を遵守していなければなりません。

そこで、許可要件の一つとして

労働保険料及び一般拠出金に未納がないことがあります。 この証明として申請時には

「労働保険料等納付証明書」の添付が必要になります。

厚生労働省のHPで

特定技能外国人関係申請用の労働保険料等納付証明書の証明願が公開されています。 証明内容

特定技能外国人関係の証明書については、

未納がないことの証明に限定されているようです。 未納がある場合は、納付をして、その領収証書原本をもって、

証明願を提出することになります。 年に数回申請する場合

申請自体は、特定技能外国人ごとに行います。

1年以内に別の特定技能外国人を受け入れるや

在留期間の更新の場合などもそれぞれ確認書類の添付が必要です。

しかし、1年以内にすでに提出している確認書類については、

提出が免除されます。 必要な確認書類の提出は次のようになります。

(1)初めて特定技能外国人を受け入れる場合

 ・労働保険料等納付証明書 (2)すでに特定技能外国人を受け入れている場合

 ・労働保険料等の領収証書の写し

  (以前1年間に納付した分)

 ・労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し

  (上記の領収証書に対応する分)

(2-2)労働保険事務組合に事務委託している場合

 ・事務組合が発行した「労働保険料領収書」の写し

  (以前1年間に納付した分)

 ・「労働保険料等納入通知書」の写し

  (前記の領収書に対応する分)

有効期間

発行日から3カ月以内です。

早く取り過ぎて期限切れにならないように注意しましょう。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで

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行政書士・社会保険労務士YOU国際法務労務事務所

大西 祐子

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