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留学生の就職先が緩和

大学や大学院を卒業した留学生の就職先が緩和されるパブリックコメントが出ています。 現在、大学や大学院を卒業していても、メイン業務が翻訳・通訳や、専門的・技術的業務でなければ在留資格「技術・人文知識・国際業務」は認められていません。

サービス業務や製造業務などがメインであれば、一部に翻訳・通訳をしていても日本での就職はできないことになります。 このことによって、留学生がなかなか就職しづらい現状があり、これを解消し、留学生が就職できる業種の幅を広げるため、特定活動の告示が改正されそうです。

対象は、 ・法務大臣が指定する会社等の常勤の職員であること ・日本語用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事  日本語能力試験N1レベル ・風俗営業ではないこと ・法律上資格が必要な仕事ではないこと ・日本の大学・大学院を卒業していること(短期大学は含まれません) ・日本人と同等額以上の報酬を受けること ・日本の大学などで習得した広い知識や応用能力などを活用するもの  単純作業はダメですが、どの程度が認められるかは微妙です。

また、この「特定活動」の在留資格であれば、配偶者や子を呼び寄せることもできます。

スケジュール

5月下旬に改正予定となっています。

条文案は以下 46.別表第11に掲げる要件のいずれにも該当する者が、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて、当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動(日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事する者を含み、風俗営業活動及び法律上資格を有する者が行うこととされている業務に従事するものを除く) 47.前号に掲げ得る活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

別表11 1.本邦の大学(短期大学を除く)を卒業しまたは大学院の課程を修了して学位を授与されたこと 2.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること 3.日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること。 4.本邦の大学または大学院において修得した広い知識及び応用能力等を活用するものと認められること。

最後までお読みいただきありがとうございます。 今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで

 

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行政書士・社会保険労務士YOU国際法務労務事務所

大西 祐子

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