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外国人の創業

以前、特定活動の告示についてご紹介しましたが、

最近では、従来のいわゆる「就業ビザ」に当たらないケースが増えてきています。

最近追加された「特定活動」について概要をご紹介いたします。

○外国人創業人材 内閣府

2016年~ 国家戦略特区において、外国人が日本で起業するため、

6か月間の準備期間に対して在留資格を付与。

在留資格「経営・管理」を取得するためには、

事業所の開設や常勤2名以上の雇用

または500万円以上の出資などの要件があります。

この要件が整っていなくても、

事業計画などを国家戦略特区に提出して、

その後6か月間で要件を満たす見込みの確認を受ければ、

在留資格がもらえます。

国家戦略特区:東京都、愛知県、広島県、福岡市、北九州市、新潟市、今治市、仙台市

6か月で要件を満たせるくらいであれば、

最初から満たしているような気もしますが、

どうなのでしょうか?

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで

 

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メール・電話でのご相談は無料です。

行政書士・社会保険労務士YOU国際法務労務事務所

大西 祐子

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