外国人の創業
- 行政書士・社会保険労務士YOU国際法務労務事務所
- 2019年3月17日
- 読了時間: 2分
以前、特定活動の告示についてご紹介しましたが、
最近では、従来のいわゆる「就業ビザ」に当たらないケースが増えてきています。
最近追加された「特定活動」について概要をご紹介いたします。
○外国人創業人材 内閣府
2016年~ 国家戦略特区において、外国人が日本で起業するため、
6か月間の準備期間に対して在留資格を付与。
在留資格「経営・管理」を取得するためには、
事業所の開設や常勤2名以上の雇用
または500万円以上の出資などの要件があります。
この要件が整っていなくても、
事業計画などを国家戦略特区に提出して、
その後6か月間で要件を満たす見込みの確認を受ければ、
在留資格がもらえます。
国家戦略特区:東京都、愛知県、広島県、福岡市、北九州市、新潟市、今治市、仙台市
6か月で要件を満たせるくらいであれば、
最初から満たしているような気もしますが、
どうなのでしょうか?
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで
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大西 祐子