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和の「こころ」と「わざ」を世界に伝える京料理人制度

和の「こころ」と「わざ」を世界に伝える京料理人制度とは、

日本料理を海外に正しく普及・発信できる人材の育成を図るための措置で、京都市内に限った特例措置になります。

従来の在留資格では、外国人が日本国内の日本料理店で就労することは認められていません。 日本料理を学ぶためには、在留資格「文化活動」で入国する方法しかありませんでした。 「文化活動」は非就労系の在留資格ですので、無報酬で修業という形になります。 社会保険は対象外で、お客様への料理提供もできません。

今回の特例措置で、外国人が日本料理を働きながら学ぶことが可能となりました。

在留資格:特定活動(就労可能) 在留期間:5年以内 報酬: 日本人と同等額以上 社会保険等:適用あり

○主な要件 受入事業者(日本料理店) ・適正に外国人の受入れを実施できるとして、京都市の指定を受けていること ・外国人と雇用契約を締結し、日本人と同等額以上の報酬を支給すること

外国人 ・海外のレストラン等から業務の一環として派遣され、帰国後に復職すること ・調理の技能があり、帰国後に日本料理を世界に発信する意思を有すること ・外国人の受入期間は5年以内、受入人数は1事業所当たり2人以内

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで

 

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行政書士・社会保険労務士YOU国際法務労務事務所

大西 祐子

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