国際結婚2 結婚できる条件について
結婚の条件は、お互いの本国の法律にあわせなければならないということは、前回お話しました。 日本人の場合は、次の7つの条件を満たしていなければなりません。1.男性は18歳以上、女性は16歳以上(今後、変わる可能性もありますが、今のところは) 2.結婚している人は、重ねて結婚すること
国際結婚1
日本人同士が、日本で結婚する場合は、婚姻届けを市町村役場に届ければ済みます。 あとは、役所の人が戸籍に夫婦として載せてくれるのを待つだけです。 しかし、異なる国籍の方同士が結婚する場合は、そうはいきません。 それぞれの国の法律が適用するからです。
民泊取り扱い旅行業者様へ
民泊(住宅宿泊法)がいよいよ6月15日から始まりますが、 それに伴い旅行業の施行令も若干改正になっています。旅行業者等が、旅行者と契約を訂正する際に、条件について説明しなければなりません。 その説明する事項が追加になっています。 ●追加事項 ○企画旅行に、民泊(届出住宅)への宿泊
民泊の約款
民泊(住宅宿泊業)の仲介業約款が公示されています。以前、パブリックコメントが募集されていた標準住宅宿泊仲介業約款が、4月13日に公示されています。この約款は、民泊仲介業者が宿泊者と締結する契約に関する約款です。
通訳案内士の語学試験
通訳案内士になるためには、難関な試験を通る必要がありますが、 筆記試験の合格と同等以上の知識・能力があると認められた場合は免除されます。この免除規定が改正されています。 英語については
日系四世 更なる受入れ
3月30日に、日系四世の更なる受入れ制度のための特定活動告示の一部改正等を告示されています。 施行日は7月1日です。 在留資格認定証明書の交付申請は、7月1日前からでも可能です。目的 若年層の日系四世の方を受け入れて、日本文化を習得する活動などを通じて日本に対する理解や関心を深め
今後の出入国管理
2月に行われた出入国管理政策懇談会で、今後の在留管理制度について言及されています。2012年7月に施行された入管法改正で、中長期日本に在留される外国人の方の在留管理制度が大きく変わりました。 改正法施行から5年たち、在留外国人が増加し、活動内容や受入れ形態も変化しています。 20
不法残留者数について
平成30年1月1日現在の不法残留者数が法務省から公開されています。 合計6万6498人で昨年より1228人増加(1.9%) 4年連続の増加のようです。 国・地域別では 1.韓国 2
上陸特別許可の事例
「上陸を特別に許可された事例及び上陸を特別に許可されなかった事例について」、法務省から公表されています。 (1)主な類型 配偶者が日本人の場合 配偶者が正規に在留する外国人の場合 再入国許可を受けている場合 (2)主な項目 上陸拒否事由 退去強制等からの経過年月 婚姻期間 夫婦間
上陸拒否
平成29年における外国人の上陸拒否について法務省から公表されています。平成29年に日本で上陸拒否された外国人は7,181人。前年と比較して約23.7%増加しています。