日系四世 更なる受入れ
3月30日に、日系四世の更なる受入れ制度のための特定活動告示の一部改正等を告示されています。 施行日は7月1日です。 在留資格認定証明書の交付申請は、7月1日前からでも可能です。
目的 若年層の日系四世の方を受け入れて、日本文化を習得する活動などを通じて日本に対する理解や関心を深めてもらう。そのことで、日本と現地日系社会との結付きを強める架け橋になる人材を育成する制度を創設すること。
対象者 以下の要件を満たす18歳以上30歳以下の日系四世。 受入れ枠が設けられ、制度開始当初は、全体で年間4000人程度となるようです。
素行要件: 本国において犯罪歴がないこと
日本語能力: 入国時は、基本的な日本語を理解できる程度(日本語能力試験N4程度) 更新時は、通算して2年を超える場合は、日常的会話が理解できる程度(日本語能力試験N3程度)
生計維持: 預貯金や、入国後の就労の見込みも含めて、入国後の生計維持が担保されていること。
帰国旅費: 帰国旅費が確保されていること
健康: 健康であること 医療保険に加入していること
家族: 家族を帯同しないこと
活動内容 1.日本語を含む日本の文化および日本国における一般的な生活様式を理解するための活動 2.上記活動を行うために必要な資金を補うために必要な範囲の報酬を受ける活動 (風営法関係の業務は除く) ★日本語の修得など、制度の趣旨に沿った活動を継続的に行っていると認められる場合は、最長5年間在留できます。
支援について 日系四世受入れサポーターが、全面的にサポートすることになっています。 サポーターが入管手続の援助を行います。
サポーターの要件 〈個人〉 外国人である場合は、永住者または特別永住者 サポートをする日系四世の数は2名以内
〈団体〉 国際交流または地域社会への奉仕を目的として活動する非営利の法人 サポートする日系四世の数が、活動支援を担当する常勤職員1名につき2名以内
〈共通〉 過去に入管法関連の違反で刑に処せられたり、不正・不当な行為をしたことがない サポートを行うにあたり、活動支援を確実かつ適切にできること
サポーターは、少なくとも月1回は、就労状況や日本文化修得状況を中心に、生活状況を確認し、在留期間更新申請時に報告書を提出します。
3年を超える場合の更新には 日本文化および日本国における一般的な生活様式等の理解が十分に深められていることが必要です。 「十分に深められている」と認められるためには、 日本語能力試験N2以上を取得 日本文化(茶道、華道、柔道など)に関する資格を取得・試験に合格 自治体の活動や地域住民との交流会に継続的に参加し、地域社会の一員としての地位を確立 ということが、想定されています。
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
中国語が話せる行政書士:おおにしゆうこまで
【外国人の方】 日本での生活のお悩み、ご相談ください ◆ 就職・転職 ◆ 「高度専門職」の在留資格 ◆ 結婚・離婚 ◆ 帰化 など
【事業主のみなさま】 ◆ 外国人の雇用 ◆ 許認可申請
【個人のみなさま】 ◆ 会社設立・NPO法人設立 ◆ 遺言書の作成 ◆ 相続(遺産分割協議) ◆ 離婚(離婚協議書・公正証書) ◆ 車庫証明・登録変更
【同業者のみなさま】 ◆ 中国語の翻訳・通訳
メール・電話でのご相談は無料です。
行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ http://office-you.wixsite.com/officeyou