国際結婚2 結婚できる条件について
結婚の条件は、お互いの本国の法律にあわせなければならないということは、前回お話しました。 日本人の場合は、次の7つの条件を満たしていなければなりません。
1.男性は18歳以上、女性は16歳以上
(今後、変わる可能性もありますが、今のところは)
2.結婚している人は、重ねて結婚することはできません。
3.女性は、離婚してから100日を経過していること。 離婚前に妊娠していたり、離婚以後の一定の時期に妊娠していないこと、または出産したこといずれかについて、医者が診断して証明書を出した場合は異なります。
4.直系血族(親子、祖父母と孫など)や三親等以内の傍系血族(おじと姪、おばと甥など)は結婚できません。
5.直系姻族間は結婚できません。 旦那さまが亡くなった後に、旦那さまのお父様と結婚することはできないということです。
6.養親と養子は結婚できません。
7.未成年者は、父母の同意が必要となります。
日本人同士であれば、 お互いが結婚する意志を持っており、 役所に届け出ることで結婚は成立します。
届出には、成年の方2人以上の証人に署名をしてもらう必要があります。
国際結婚の場合は、お相手の方の国の条件も満たしていなければ、結婚できないことがあります。 条件を満たしているか、しっかり確認を行いましょう。
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