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国際結婚2 結婚できる条件について

結婚の条件は、お互いの本国の法律にあわせなければならないということは、前回お話しました。 日本人の場合は、次の7つの条件を満たしていなければなりません。

 

1.男性は18歳以上、女性は16歳以上

(今後、変わる可能性もありますが、今のところは)

2.結婚している人は、重ねて結婚することはできません。

3.女性は、離婚してから100日を経過していること。  離婚前に妊娠していたり、離婚以後の一定の時期に妊娠していないこと、または出産したこといずれかについて、医者が診断して証明書を出した場合は異なります。

4.直系血族(親子、祖父母と孫など)や三親等以内の傍系血族(おじと姪、おばと甥など)は結婚できません。

5.直系姻族間は結婚できません。 旦那さまが亡くなった後に、旦那さまのお父様と結婚することはできないということです。

6.養親と養子は結婚できません。

7.未成年者は、父母の同意が必要となります。

日本人同士であれば、 お互いが結婚する意志を持っており、 役所に届け出ることで結婚は成立します。

届出には、成年の方2人以上の証人に署名をしてもらう必要があります。

国際結婚の場合は、お相手の方の国の条件も満たしていなければ、結婚できないことがあります。 条件を満たしているか、しっかり確認を行いましょう。

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士:おおにしゆうこまで

 

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行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ http://office-you.wixsite.com/officeyou

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