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上陸特別許可の事例

「上陸を特別に許可された事例及び上陸を特別に許可されなかった事例について」、法務省から公表されています。

 

(1)主な類型  配偶者が日本人の場合  配偶者が正規に在留する外国人の場合  再入国許可を受けている場合

(2)主な項目  上陸拒否事由  退去強制等からの経過年月  婚姻期間  夫婦間の子の有無  刑事処分等の有無  許可内容など

■上陸特別許可とは 入管法で定められている上陸のための条件に適合しない場合は、上陸を拒否されることがあります。しかし、法務大臣が個々の事案ごとに特別に上陸を許可することもあります。 判断材料としては次のものが、総合的に考慮されます。 ・上陸を希望する理由(入国目的) ・上陸拒否事由の内容 ・上陸拒否事由が発生してから経過した期間 ・日本に居住する家族の状況とその生活状況 ・内外の諸情勢その他諸般の事情 ・人道的な配慮の必要性 ・他の上陸拒否された人に及ぼす影響

■上陸拒否の特例 上陸拒否の対象者であっても、定められた事由に該当する場合で、相当と認められたときには、通知書が公布されます。その内容では上陸拒否されることがないという制度です。

■事例 許可された事例と、許可されなかった事例が公開されています。 判断についての透明性と予見可能性を確保するため、ということですが、事例がざっくりしすぎてこれで透明性と予見可能性が確保されるのか微妙です。

刑事処分を受けていても許可された事例があったり、様々です。 ご興味のある方は、法務省の資料をご覧ください。 http://www.moj.go.jp/content/001254495.pdf

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