民泊取り扱い旅行業者様へ
民泊(住宅宿泊法)がいよいよ6月15日から始まりますが、 それに伴い旅行業の施行令も若干改正になっています。
旅行業者等が、旅行者と契約を訂正する際に、条件について説明しなければなりません。 その説明する事項が追加になっています。
●追加事項
○企画旅行に、民泊(届出住宅)への宿泊が含まれる場合 ・住宅宿泊事業者の称号・名称・氏名 ・届出番号 ・宿泊する届出住宅
○旅行業務として、民泊(届出住宅)を扱う場合 ・住宅宿泊事業者の称号・名称・氏名 ・届出番号 ・宿泊する届出住宅
要するに、民泊(届出住宅)を取り扱うときは、実際に泊まる宿泊先だけではなく、住宅宿泊事業者名と、その届出番号も明示しなければならない、ということです。 届出番号がない民泊(届出住宅)は違法なので、お気を付けください。
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
中国語が話せる行政書士:おおにしゆうこまで
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