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国際結婚1

日本人同士が、日本で結婚する場合は、婚姻届けを市町村役場に届ければ済みます。 あとは、役所の人が戸籍に夫婦として載せてくれるのを待つだけです。 しかし、異なる国籍の方同士が結婚する場合は、そうはいきません。 それぞれの国の法律が適用するからです。

 

日本では、男性は18歳以上、女性は16歳以上で結婚できますが、 国によって結婚できる年齢も異なります。

他の国の方と結婚したいと思った場合は、まずはお互いの国の法律を調べることから始めなければなりません。

そして、日本人である場合、または日本で結婚する場合は次の様に決まっています。

○結婚の成立と方法について 結婚の成立:それぞれの本国の法律に従って決まる。 結婚の方式:結婚する場所の法律による。 一方の本国の法律による方式でも有効ですが、日本で結婚した場合で、一方が日本人であるときは、日本の法律の規定に従わなければなりません。

○結婚の効力について 夫婦の本国の法律が同じ場合:その法律が適用されます。 夫婦の本国の法律が異なる場合:夫婦がいつも生活している場所が同じときは、そこの場所の法律が適用されます。 いずれにも当てはまらない場合:夫婦に最も密接な場所の法律が適用されます。

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士:おおにしゆうこまで

 

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行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ http://office-you.wixsite.com/officeyou

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