入管法違反事件
平成29年における入管法違反事件について法務省から公表されています。 平成29年中に入管法違反で退去強制手続となった外国人:1万3,686人(前年比325人増加)。不法入国者:577人(前年比22人減少) 不法残留者:11,502人(前年比304人増加) このうち、出国命令制度の
京都の農業に外国人
3月8日の国家戦略特別区域会議において、京都府が国家戦略特別区域農業支援外国人受入れ事業について言及しています。外国人の在留資格として農業を行えるものはありませんが、入管法の特例として、農業を行えるケースがあります。京都では、宇治茶や京野菜が有名ですが、人材不足が深刻化しています
海外にお住いの方を、扶養家族にするために
日本に住所がないご家族を、健康保険の被扶養者とする手続きが厳しくなりました。外国の方だけでなく、日本人で海外にお住いの方も対象となります。届出のときに必要な書類は以下になります。また、書類が外国語で作成されている場合は、翻訳者の署名のある日本語訳が必要です。
大学卒業後の大学院受験
大学に留学している留学生は「留学」の在留資格をお持ちでしょう。 では、卒業後に、大学院に進学するための試験を受験する場合は、どのように対応すればよいのでしょうか?ビザ免除国の方であれば、いったん帰国して受験のために一時的に来日することも可能かもしれません。
契約期間に関する届出
一定の在留資格をお持ちの方で、 契約機関名称や所在地の変更があった場合 契約機関が消滅した場合 契約機関との契約の終了した場合 新たな契約の締結があった場合 は、入国管理局へ届出を行わなければなりません。
みなし再入国許可
日本に在留資格を持って在留する外国人の方が、日本を出国して1年以内に再入国する場合に、通常の再入国許可が不要となる制度です。 ただし、3ヶ月以下の在留期間の方や、「短期滞在」の在留資格の方は対象外です。
再入国許可申請
日本に在留資格を持って在留する外国の方が、日本から出国し、在留期間の満了日前に再び日本に戻ってくる場合に、再入国許可という制度があります。出国する前に申請を行い、1回限りの場合は3,000円、複数回の場合は6,000円の手数料が必要となりますが、通常は当日許可がおります。
入国のための3ステップ
外国の方が、日本に入国して長期滞在するためには3つのステップがあります。 1.在留資格認定証明書 2.ビザ(査証) 3入国審査。それぞれ、管轄と手続きをする場所が異なります。
多言語コミュニケーション
訪日外国人旅行者に対して、観光庁が多言語表示とコミュニケーションについてのアンケート結果を公表しています。アンケート内容は、 旅行中困ったこと、多言語表示、コミュニケーションについて。 旅行中に困ったこと 1位は、施設等のスタッフとのコミュニケーションがとれない。 困った場所の上
難民と認定されなかった事例
法務省から、難民と認定された事例とされなかった事例が公表されていますが、本日は、認められなかった事例についてご紹介いたします。○人種を理由とした申請 ・民族Aの用いる言語を話したことで、先生から脅迫され、他民族の同級生から差別的な言葉を言われた。