平成29年度ビザ発給統計
外務省から、平成29年に発給したビザの統計が公開されています。全在外公館のビザ発給数は、586万9012件。前年比9.1%増で、過去最高です。多くの国でビザの発給が緩和され、訪日外国人観光客数は約2869万人。 こちらも過去最高です。 国籍・地域別発給数の上位4か国は、中国・フィ
留学生の就職率向上と規制改革
8月4日の規制改革推進会議で留学生の就職率向上のための規制改革について取りまとめられています。日本再興戦略2016で、留学生就職率を5割にあげるとの目標が掲げられています。留学生が就職しやすく、能力を発揮しやすい環境を作るために次の措置が挙げられています。
新たな外国人材の受入れ
6月5日の経済財政諮問会議で、新たな外国人材の受入れについて話し合われました。人手不足解消のため、従来の専門的・技術的分野での外国人材に限定せずに、一定の専門性や技能があり、即戦力となる外国人を幅広く受け入れていく方向が示されています。
外国人を雇用したときは?
外国人を雇用したときや、外国人が離職した時はハローワークに届け出る必要があります(外国人雇用状況の届出)。 届出を怠ると、罰則の対象となります。ハローワークは、この届出に基づいて事業主の方へアドバイスを行ったり、 離職した外国人への再就職支援を行うことになります。
在留カード確認のポイント
不法就労を防止するためには、在留カードの確認が必要です。 では、どこを確認すれば良いのでしょうか? 1.在留期間 期限が切れていないかどうか確認しましょう。切れていたら不法在留です。 在留カードの番号が失効していないかは、入国管理局のホームページで確認することができます。
不法就労をさせてしまった場合は?
働くことが認められていない外国人が働くことは、不法就労として法律で禁止されています。 不法就労をした外国人だけでなく、不法就労させた事業主も処罰の対象となります。○不法就労助長罪 不法就労をさせたり、不法就労を斡旋した場合 3年以下の懲役・300万円以下の罰金
民泊違法物件の予約
民泊(住宅宿泊事業)が6月15日から開始されますが、6月15日前に仲介された違法物件について、施行日後の予約取扱いについて、観光庁から通知が出ています。通知内容 1. 法律の施行後における違法物件(届出がなされていない物権)の予約は、順次予約の取消しや合法に届出がなされている物件
不法就労外国人対策キャンペーン月間
今年も、6月1日から30日の1か月間、 不法就労外国人対策キャンペーンが行われます。 外国人を雇用する会社様などを対象に、不法就労防止についての理解と協力を求めるキャンベーンです。実施内容 1.事業主に対する啓発活動 外国人を雇用している&予定がある方に対して、リーフレットで外国
日・フィリピン社会保障協定の効力発生
2015年11月19日に署名がなされていた 「社会保障に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定(日・フィリピン社会保障協定」 について、効力発生のための外交上の公文の交換が行われました。 今年(2018年)8月1日に効力が生じることになります。
ムスリム旅行者のために
訪日外国人が激増していますが、ムスリム(イスラム教を信仰する人々)の多い国からの訪日旅行者も増加しています。 そこで、政府が「訪日ムスリム旅行者対応のためのアクション・プラン」を策定して取りまとめています。ムスリム人口は2010年時点で16億人。世界人口の23%でかなりの市場規模