技能実習の区分と在留資格
技能実習の区分は、企業単独型と団体管理型の受入れ方式ごとに、次の3つに分けられます。 入国1年目(在留資格「技能実習1号イ・ロ」)技能等を修得する段階 入国2・3年目(在留資格「技能実習2号イ・ロ」) 技能等に習熟する段階 入国4・5年目(在留資格「技能実習3号イ・ロ」) 技能等
技能実習制度に関わる法令
技能実習制度のメインは技能実習法。しかし、その他にも関係する法律があるのです。 ○技能実習法関係法令 ・ 認可法人である「外国人技能実習機構」について ・ 技能実習計画の認定制 ・ 実習実施者の届出制 ・ 管理団体の許可制 などについて規定されています。
外国人住民が増えています
総務省から2018年1月1日現在の人口・人口動態・世帯数が公表されています。日本人住民は1億2,520万9,603人(対前年比37万4,055人減、0.3%減)。 9年連続の減少で、調査開始(1968年)以降最大の減少数 外国人住民は249万7,656人
外国人技能実習生を受け入れるデメリット
一定期間、労働力を安定的に確保でき、経営の安定化・活性化にもつながるというメリットのある技能実習制度。しかし、もはや安い労働力ではなく、デメリットもあります。 技能実習生を受け入れるデメリットは何があるでしょうか? 1.手続きが面倒 技能実習制度は複雑で手続きも面倒です。
外国人を雇うメリット
日本人の配偶者等や、永住権の在留資格をお持ちの方は就労制限がありませんので、日本人と同様の形で雇うことができます。 しかし、その他の外国人の方を雇う場合、在留資格の申請をしなければならなかったり、職種が制限されていたり、アルバイトの場合でも時間に制限があったりとなかなか大変です。
技能実習制度 3つの制限
技能実習制度には、3つの制限があります。 1.期限に制限がある 技能実習には1号から3号まで種類があり、1号は1年間、2号は最大3年、3号は最大5年と 日本にいられる期間が限定されています。 成績が良かったり、受入側の体制がきっちりしていると長く滞在できることになります。
そもそも技能実習制度とは
技能実習制度の目的は、日本で培われた技能や技術、知識を以て開発途上国へ技術移転を図り、開発途上国の経済支援を担う「人づくり」を目的とする制度です。日本のためでなく、国際交流のためという大義名分があります。 そして、技能実習は労働力の需給の調整の手段として行ってはならないと技能実習
外国人の入国と在留
政府の政策もあり、外国人の方の入国も在留も増えています。 2017年の入国者総数は2,743万人。大型のクルーズ船での入国が入国者数を押し上げています。 入国者のうちの技能実習生は13万人。一方、日本に在留する方も増えており、2017年末時点では256万人。 入国者の99%が観光
初の介護技能実習生が来日
7月1日に、初めて介護職の外国人技能実習生が来日したようです。 介護職の技能実習は、昨年(2017年)11月に対象職種として加わりました。 対人サービスとしては初めての技能実習の職種。 初の介護職の技能実習生は中国からの2名。 1ヵ月間の研修を受けた後、宮崎県内の施設で5年間勤務
新たな外国人材の受入れ
以前も紹介しましたが、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れる新たな在留資格の創設、受入れ拡大に向けた検討・実施が2020年までに計画されています。 あわせて、外国人受入れ環境の整備。