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新たな外国人材の受入れ

  • 2018年6月6日
  • 読了時間: 3分

6月5日の経済財政諮問会議で、新たな外国人材の受入れについて話し合われました。

人手不足解消のため、従来の専門的・技術的分野での外国人材に限定せずに、一定の専門性や技能があり、即戦力となる外国人を幅広く受け入れていく方向が示されています。 真に必要な分野に着目し、移民政策とは異なるものとして外国人材の受入れを拡大し、新たな在留資格を創設するとのこと。

■一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れる新たな在留資格の創設

受入れ業種 生産性向上や国内人材の確保のための取り組みを行ってもなお、受け入れな必要な業種に限定。

技能水準: 受入れ業種で適切に働くために必要な知識および技能 省庁が定める試験で確認

日本語能力水準 原則:日本語能力試験N4相当(ある程度日常会話ができる)  業種ごとに考慮。 技能実習(3年)修了者は、試験等が免除され、必要な技能水準、日本語能力水準を満たしているものとされるようです。 技能実習の建前が崩れつつありますね。

外国人材への支援 受け入れた後にいろいろとトラブルにならないように、今までの反省も踏まえて検討されているようです。 受入企業や法務大臣認定の登録支援機関が支援の主体となり、 生活ガイダンスの実施、住宅の確保、生活のための日本語習得、相談・苦情対応、情報提供の支援の仕組みを設ける

報酬は日本人と同等以上の報酬というところは、他の就労在留資格と同様です。

家族の帯同は基本的に認められず、在留期間の上限が通算で5年というところで、移民政策と違うことをアピールしているようです。 しかし、専門性が認められれば現行の在留資格への移行が認められるとのこと。

介護の技能実習生については、入国1年後の日本語要件を満たさなかった場合にも引き続き在留を可能とする仕組みも考えられているようで、人材確保のために今までの入管行政が根本から変わっていきそうです。

現在の非常に優秀な外国人材ですら、異国で働いて生活するのは大変なのに、その体制を整えずにひたすら受け入れるというのはどうかと思いますが、今後どうなっていくのでしょうか。

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで

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行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ http://office-you.wixsite.com/officeyou

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