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不法就労外国人対策キャンペーン月間

今年も、6月1日から30日の1か月間、 不法就労外国人対策キャンペーンが行われます。 外国人を雇用する会社様などを対象に、不法就労防止についての理解と協力を求めるキャンベーンです。

 

実施内容

1.事業主に対する啓発活動

外国人を雇用している&予定がある方に対して、リーフレットで外国人雇用の際の注意点を説明。不法就労防止を呼びかける。

特に、難民認定申請中で就労が認められていない者など、在留カードの「就労制限の有無」を必ず確認し誤って雇用することのないように注意を喚起。

平成29年末の時点ですでに退去強制処分が決定したものの、送還に至らず一時的に収容を解かれている被仮放免者は3,106人(平成19年末の3倍以上)。 中には就労が認められていないにもかかわらず、就労しようとする人がいるため、リーフレットでも、これらの被仮放免者の雇用について注意喚起がされています。

2.関係機関に対する協力依頼   

事業主団体(中小企業団体、商工会議所等)、関係行政機関、地方自治体等に対して、不法就労防止に関する積極的な啓発活動を依頼する。

3.各種研修会及び説明会等への講師派遣

企業及び各種団体等の実施する研修会や説明会等に地方入国管理官署から職員を講師として派遣して、不法就労の防止を啓発。

4.地方自治体等との協力関係の強化

駅前や繁華街等での街頭広報活動 地方自治体等と連携した共同キャンペーン活動など 地域に密着した広報を実施して、不法就労外国人問題に対する正しい理解を深めてもらう。

リーフレットはこちら(法務省HPより) http://www.moj.go.jp/content/001259721.pdf

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで

 

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メール・電話でのご相談は無料です。

行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ http://office-you.wixsite.com/officeyou

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