日・フィリピン社会保障協定の効力発生
2015年11月19日に署名がなされていた 「社会保障に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定(日・フィリピン社会保障協定」 について、効力発生のための外交上の公文の交換が行われました。
今年(2018年)8月1日に効力が生じることになります。
この協定によって、 派遣期間が5年以内で一時派遣されている方は、原則として派遣元国の年金制度にのみ加入することになります。 また、両国での保険期間を通算してそれぞれの国の年金受給権を得られることになります。
フィリピンの年金制度では、強制加入が60歳未満の全ての被用者および自営業者とされています。しかし、60歳以降も続けて働く場合は、仕事を終えるまでまたは65歳までは保険料の支払いが義務となっています。 60歳以降の保険料支払いについては、照会が必要となります。
協定書内容は外務省HPより http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000112383.pdf
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