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不法就労をさせてしまった場合は?

働くことが認められていない外国人が働くことは、不法就労として法律で禁止されています。 不法就労をした外国人だけでなく、不法就労させた事業主も処罰の対象となります。

 

○不法就労助長罪 不法就労をさせたり、不法就労を斡旋した場合 3年以下の懲役・300万円以下の罰金

不法就労者だと知らなかった場合でも、罪に問われることがあります!

○退去強制対象 不法就労をさせたり、不法就労を斡旋した外国人事業主

○届出 ハローワークへの届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合 30万円以下の罰金

そもそも、不法就労とは?

「不法就労」といっても、どんなケースが不法就労になるのでしょうか?

1.不法滞在者や、被退去強制者が働くケース

 密入国者や、在留期限が切れた人が働く  退去強制が決まっているのに働く

2.入国管理局から許可を受けていないのに働くケース

 観光の短期ビザで来て働く  留学生が許可を受けずに働く

3.入国管理局から認められた範囲を超えて働くケース

 語学の教師として働くことが認められた人が、コンビニで働く  留学生が許可された時間数を超えて働く

処罰されないためには? 在留カードには、働くことができるか、どの範囲で働くことができるかが記載されています。 外国人の方を雇用する場合は、必ず在留カードを確認しましょう。

在留カードを持っていなくても、働くことができる場合があるのは・・・ 場合によっては、在留カードを持っていなくても働けることがあります。

・パスポートに後日在留カードを交付する旨の記載がある ・在留期間が「3月」以下 ・在留資格が「外交」「公用」「特別永住者」

この場合でも、働けるかどうかは、パスポートなどで確認が必要です。

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで

 

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行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ http://office-you.wixsite.com/officeyou

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