不法就労をさせてしまった場合は?
働くことが認められていない外国人が働くことは、不法就労として法律で禁止されています。 不法就労をした外国人だけでなく、不法就労させた事業主も処罰の対象となります。
○不法就労助長罪 不法就労をさせたり、不法就労を斡旋した場合 3年以下の懲役・300万円以下の罰金
不法就労者だと知らなかった場合でも、罪に問われることがあります!
○退去強制対象 不法就労をさせたり、不法就労を斡旋した外国人事業主
○届出 ハローワークへの届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合 30万円以下の罰金
そもそも、不法就労とは?
「不法就労」といっても、どんなケースが不法就労になるのでしょうか?
1.不法滞在者や、被退去強制者が働くケース
密入国者や、在留期限が切れた人が働く 退去強制が決まっているのに働く
2.入国管理局から許可を受けていないのに働くケース
観光の短期ビザで来て働く 留学生が許可を受けずに働く
3.入国管理局から認められた範囲を超えて働くケース
語学の教師として働くことが認められた人が、コンビニで働く 留学生が許可された時間数を超えて働く
処罰されないためには? 在留カードには、働くことができるか、どの範囲で働くことができるかが記載されています。 外国人の方を雇用する場合は、必ず在留カードを確認しましょう。
在留カードを持っていなくても、働くことができる場合があるのは・・・ 場合によっては、在留カードを持っていなくても働けることがあります。
・パスポートに後日在留カードを交付する旨の記載がある ・在留期間が「3月」以下 ・在留資格が「外交」「公用」「特別永住者」
この場合でも、働けるかどうかは、パスポートなどで確認が必要です。
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで
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