民泊違法物件の予約
民泊(住宅宿泊事業)が6月15日から開始されますが、6月15日前に仲介された違法物件について、施行日後の予約取扱いについて、観光庁から通知が出ています。
通知内容
1. 法律の施行後における違法物件(届出がなされていない物権)の予約は、順次予約の取消しや合法に届出がなされている物件への予約の変更など、適切な対応を進めること。
2.法律の施行日前においても、仲介サイトへ物件を掲載中の事業者に対して、届出を行う予定がない場合などには、すみやかに今後の予約の取消しを行うことを推奨すること。 宿泊予定者などに対して、合法物件への予約の変更を推奨すること。
3.現時点において、届出等がない物件への新規予約は行わない。
4.予約の取消しなどを行った宿泊予定者に対して、合法物件への変更が困難な場合などにおいて、必要な場合は官公庁が仲介業者に対して必要な協力を行うので、適宜相談のこと。
仲介業者への通知は観光庁HPより http://www.mlit.go.jp/common/001236987.pdf
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