外国人を雇用したときは?
- 2018年6月6日
- 読了時間: 3分
外国人を雇用したときや、外国人が離職した時はハローワークに届け出る必要があります(外国人雇用状況の届出)。 届出を怠ると、罰則の対象となります。
ハローワークは、この届出に基づいて事業主の方へアドバイスを行ったり、 離職した外国人への再就職支援を行うことになります。
また、届け出るために在留資格などを確認する必要があるため、不法就労の防止にもなりま
す。
○届け出が不要となる場合 在留資格「外交」 在留資格「公用」 「特別永住者」
○届出方法 雇用保険の被保険者となる場合と、ならない場合によって届出方法が異なります。
雇用保険の被保険者となる場合についてご説明いたします。
1. 雇い入れ
○届出事項
氏名→在留カードの通りに記入
在留資格 「特定活動」の場合は、内容も記載が必要です。 ・特定活動(EPA) ・特定活動(高度学術研究活動) ・特定活動(高度専門・技術活動) ・特定活動(高度経営・管理活動) ・特定活動(高度人材の就労配偶者) ・特定活動(建設分野) ・特定活動(造船分野) ・特定活動(外国人調理師) ・特定活動(ハラール牛肉生産) ・特定活動(製造分野) ・特定活動(就職活動) ・特定活動(その他)
在留期間
生年月日
性別
国籍・地域
資格外活動許可の有無
雇入れに係る事業所の名称・所在地など
○届出方法 雇用保険被保険者資格取得届の「国籍・地域」や「在留資格」などを記入。 ハローワークへ提出
○届出先 管轄のハローワーク
○届け出期限 雇用保険被保険者取得届の提出期限と同様
2.雇用保険の被保険者となる場合の離職 ○届出事項 氏名 在留資格 在留期間 生年月日 性別 国籍・地域 離職に係る事業所の名称・所在地なろ
○届出方法 雇用保険被保険者資格喪失届の「国籍・地域」や「在留資格」などを記入。 ハローワークに提出
○届出先 管轄のハローワーク
○提出期限 雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限と同様
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで
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