外国人の賃金の実態は?
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 厚生労働省が発表している 賃金構造基本統計調査。 令和元年分では外国人労働者の賃金が 公開されています。 外国人の一般労働者のデータはこちら。 日本人を合わせた大卒の30~34歳では 男 約32万円 女 約28万
外国人雇用のために納税
。 中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 特定技能外国人を雇う場合 特定技能外国人として働く場合 どちらも納税義務を果たすことが必須です。 特定技能外国人を雇う場合、 申請の際に納税状況についての審査があり、 納税していないと受け入れることができませ
外国人を雇うには社会保険が必須
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 特定技能の外国人を雇う場合は、 在留資格の申請の際に 社会保険に加入していることの証明書の提出が求められます。 その他の在留資格については、今まではスルー。 しかし、今後は、在留資格変更・在留期間更新時、 ハロ
厚労省と法務省
外国人については各方面から各種の届け出があります。 しかし、どの業種・職種にどの程度外国人が受け入れられているか、 今までは正確に把握できていなかったとのこと。 今年(令和2年)3月から 外国人雇用状況届出情報に 在留カード番号が追加されました。
外国人雇用状況の届出を怠ると・・・
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 外国人を雇用したら届出が必要。 短期のアルバイトや留学生アルバイトも対象です。 短期の場合は、雇入日と離職日の両方を記入して、 まとめて届出てもOK。
在留カードの確認はいつ?
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 外国人は働くことができる在留資格がなければ働くことができません。 在留資格は在留カードをみればすぐにわかります。 では、いつ在留カードを確認すればよいのでしょうか?
外国人雇用の方針 昭和の終わりと平成の終わり
昨日、平成元年の入管法改正についてご紹介しましたが、 これに先立って、昭和63年6月に 「第6次雇用対策基本計画」が策定されています。 この基本計画の中で、 外国人労働者の受入れについての方針が示されています。
留学生の就職
外国人雇用サービスセンターが設置されていますが、 センターを通した留学生の就職件数が公表されてます。 外国人雇用サービスセンター等を経由した留学生の就職件数 2016年度 1,563件 2017年度 2,042件 2017年度 4~10月: 821件 2018年度 4-10月:8
外国人雇用状況の届出事項が追加に
特定技能が4月1日に新設されるにあたって、 外国人雇用状況の届出事項も変わっています。 特定技能 特定技能の在留資格で在留する外国人の方を雇う場合は、 指定された特定産業分野を記載する必要があります。 特定活動 特定活動の在留資格で在留する外国人の方を雇う場合は、 指定された活動
外国人雇用のルール
新しい外国人雇用のルールに関するパンフレットが 厚生労働省から公表されているのでご紹介いたします。 外国人雇用に当たっての事業主の責務 1.雇入れと、離職時は届出をしましょう。 届出をするためには、 外国人の方の在留資格などを確認する必要があります。