外国人雇用のルール
新しい外国人雇用のルールに関するパンフレットが
厚生労働省から公表されているのでご紹介いたします。 外国人雇用に当たっての事業主の責務
1.雇入れと、離職時は届出をしましょう。
届出をするためには、
外国人の方の在留資格などを確認する必要があります。
そのため、不法就労の防止につながります。
届出に当たっての「在留資格」欄に
「特定技能」が追加されています。
特定技能に関しては、産業分野の記載も必要になります。
2.適切な雇用管理
外国人労働者の雇用管理の改善等に関して
事業主が適切に対処するための指針
も改正となっています。
指針に沿って、
職場環境の改善や再就職の支援に取り組む必要があります。
指針の基本的な考え方
1.労働関係法令及び社会保険関係法令は
国籍にかかわらず適用されることから、
事業主はこれらを遵守すること。
2.外国人労働者が適切な労働条件及び安全衛生の下、
在留資格の範囲内で能力を発揮しつつ就労できるよう、
指針で定める事項について、適切な措置を講ずること。
「在留資格の範囲内で」というところがポイントとなり、
在留資格を超えて就労させることはできません。 詳細は厚生労働省のパンフレットをご覧ください https://www.mhlw.go.jp/content/000498088.pdf
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行政書士事務所アシスト
大西 祐子