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外国人雇用のルール

  • 2019年4月9日
  • 読了時間: 2分

新しい外国人雇用のルールに関するパンフレットが

厚生労働省から公表されているのでご紹介いたします。 外国人雇用に当たっての事業主の責務

1.雇入れと、離職時は届出をしましょう。

届出をするためには、

外国人の方の在留資格などを確認する必要があります。

そのため、不法就労の防止につながります。

届出に当たっての「在留資格」欄に

「特定技能」が追加されています。

特定技能に関しては、産業分野の記載も必要になります。

2.適切な雇用管理

外国人労働者の雇用管理の改善等に関して

事業主が適切に対処するための指針

も改正となっています。

指針に沿って、

職場環境の改善や再就職の支援に取り組む必要があります。

指針の基本的な考え方

1.労働関係法令及び社会保険関係法令は

国籍にかかわらず適用されることから、

事業主はこれらを遵守すること。

2.外国人労働者が適切な労働条件及び安全衛生の下、

在留資格の範囲内で能力を発揮しつつ就労できるよう、

指針で定める事項について、適切な措置を講ずること。

「在留資格の範囲内で」というところがポイントとなり、

在留資格を超えて就労させることはできません。 詳細は厚生労働省のパンフレットをご覧ください https://www.mhlw.go.jp/content/000498088.pdf

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

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メール・電話でのご相談は無料です。

行政書士事務所アシスト

大西 祐子

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