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外国人雇用状況の届出事項が追加に

特定技能が4月1日に新設されるにあたって、

外国人雇用状況の届出事項も変わっています。

特定技能

特定技能の在留資格で在留する外国人の方を雇う場合は、

指定された特定産業分野を記載する必要があります。

特定活動

特定活動の在留資格で在留する外国人の方を雇う場合は、

指定された活動を記載する必要があります。 この届出の際は、必ず指定書を確認しなければなりません。

届出書も変更になっており、4月1日から変更になっています。

ただし、当分の間は旧様式でも使用できるようです。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

 

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行政書士事務所アシスト

大西 祐子

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