外国人雇用状況の届出事項が追加に
特定技能が4月1日に新設されるにあたって、
外国人雇用状況の届出事項も変わっています。
特定技能
特定技能の在留資格で在留する外国人の方を雇う場合は、
指定された特定産業分野を記載する必要があります。
特定活動
特定活動の在留資格で在留する外国人の方を雇う場合は、
指定された活動を記載する必要があります。 この届出の際は、必ず指定書を確認しなければなりません。
届出書も変更になっており、4月1日から変更になっています。
ただし、当分の間は旧様式でも使用できるようです。
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行政書士事務所アシスト
大西 祐子