外国人雇用の方針 昭和の終わりと平成の終わり
昨日、平成元年の入管法改正についてご紹介しましたが、
これに先立って、昭和63年6月に
「第6次雇用対策基本計画」が策定されています。
この基本計画の中で、
外国人労働者の受入れについての方針が示されています。
この時点では
国際間の人的な交流の円滑化にも留意しつつ、
我が国の労働市場や社会生活等に
悪影響を及ぼすことなく
これを進めるなどの観点から検討することが
必要である。
この場合、
専門、技術的な能力や
外国人ならではの能力に着目した人材の登用は、
我が国経済社会の活性化、国際化に資するものでもあるので、
受入れの範囲や基準を明確化しつつ、
可能な限り受け入れる方向で対処する。
これら外国人労働者の受入れに関わる
諸問題については、
各方面への影響を考慮しつつ、
不法就労への効果的な対応策も含め、
慎重かつ速やかに検討を行う。
なお、その検討に際し、
いわゆる単純労働者の受入れについては、
諸外国の経験や労働市場を始めとする
我が国の経済や社会に及ぼす影響等にもかんがみ、
十分慎重に対応する。
とされています。 専門的、技術的な能力や
外国人ならではの能力に着目した人材、
つまり従来のいわゆる「就労ビザ」の範囲の
高度な専門的能力のある人材は積極に受け入れる、
そのほかのいわゆる単純労働は、
十分慎重に対応する、ということで消極的です。
諸外国の経験や、労働市場をはじめとする
日本の経済・社会に及ぼす影響等にかんがみる
とのことでしたが、
かんがみた結果が
技能実習制度を経て新設された特定技能でしょうか。
昭和の終わりと平成の終わりで、
何となく通じるところがあるような気がします。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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大西 祐子