外国人を雇うには社会保険が必須
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中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。
特定技能の外国人を雇う場合は、
在留資格の申請の際に
社会保険に加入していることの証明書の提出が求められます。
その他の在留資格については、今まではスルー。
しかし、今後は、在留資格変更・在留期間更新時、
ハローワークの求人受理時などで、
関係行政機関が連携を図って社会保険への加入促進に取り組むようです。
過去に一定程度で社会保険料を滞納した場合は、
外国人の受け入れを認めないという措置も。
「一定程度」が気になりますが、
再度にわたる指導に従わなかったというところでしょう。
会社等の社会保険に加入しいていない方は、
国民年金、国民健康保険に加入しなければなりません。
外国人ご本人様が保険料を滞納すると、
在留期間更新や在留資格変更が不許可になる恐れも。
他の業界にも共通するところですが、
社会保険に対してはますます厳しくなりそうです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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行政書士事務所アシスト
大西 祐子
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