外国人雇用と労働法
在留資格「特定技能」の外国人を受け入れる際、 自社で外国人のサポートができなければ、 登録支援機関に依頼しなければなりません。 この登録支援機関ですが、 労働関連法令で一定の規定で罰金刑を受けていると 登録が拒否されます。 登録支援機関の登録拒否事由ですが、 外国人雇用に当たって
外国人労働者数が過去最高
平成30年10月末時点での「外国人雇用状況」の届出状況について、厚生労働省から公表されています。 外国人を雇用する全ての事業主は、外国人労働者を雇入れた時と、離職した時に、ハローワークへ届け出ることになっています。
なぜ外国人を雇うのか?
日本人の配偶者等や、永住権をお持ちの方は就労制限がありませんので、日本人と同様の形で雇うことができます。 しかし、その他の外国人の方を雇う場合、在留資格の申請をしなければならなかったり、職種が制限されていたり、アルバイトの場合でも時間に制限があったりとなかなか大変です。
在留資格「特定技能」を受け入れるための条件
在留資格「特定技能」の外国人を受け入れる会社等の条件も定められています。 介護・ビルクリーニング ・厚労省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと ・厚労省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
在留資格「特定技能」でできること
特定技能のできる業務 「単純労働解禁」と言われていますが、「単純労働」ではなく、 一定の技術は求められるものになります。 介護 ・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等) ・身体介護等に付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等) (訪問
登録支援機関の責務等について
前回、登録支援機関についてご説明しましたが、本日は登録支援機関の責務等についてご説明いたします。 登録支援機関は、実際に在留資格「特定技能」の外国人を雇う会社等との契約で、在留資格「特定技能」の外国人の支援を行う機関です。
特定技能外国人への支援
特定技能所属機関は、適合一号特定技能外国人支援計画に基づいて、一号特定技能外国人支援を行わなければなりません。 ※特定技能所属機関は、在留資格「特定技能」の外国人を雇用している会社等です。 ※適合一号特定技能外国人支援計画は、法令に適合している在留資格「特定技能」の外国人1号の外
外国人を雇うメリット
日本人の配偶者等や、永住権の在留資格をお持ちの方は就労制限がありませんので、日本人と同様の形で雇うことができます。 しかし、その他の外国人の方を雇う場合、在留資格の申請をしなければならなかったり、職種が制限されていたり、アルバイトの場合でも時間に制限があったりとなかなか大変です。
不法就労外国人対策キャンペーン月間
今年も、6月1日から30日の1か月間、 不法就労外国人対策キャンペーンが行われます。 外国人を雇用する会社様などを対象に、不法就労防止についての理解と協力を求めるキャンベーンです。実施内容 1.事業主に対する啓発活動 外国人を雇用している&予定がある方に対して、リーフレットで外国
外国人採用の申請手続きについて
外国人の方を採用する際は、仕事や外国人の方に応じた在留資格が必要となります。本日は、その在留資格の申請手続きについて基本的なところをご紹介します。