top of page

外国人雇用状況の届出を怠ると・・・

ご訪問頂きありがとうございます。

中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。

 

外国人を雇用したら届出が必要。

短期のアルバイトや留学生アルバイトも対象です



短期の場合は、雇入日と離職日の両方を記入して、

まとめて届出てもOK。  令和2年10月1日雇入れ  令和2年10月7日離職 が一度に行うことができるということ。

雇用保険に加入していれば、

雇用保険の手続きで完了しますが、

その他のアルバイトの方などは不要

と思っている事業主様もいらっしゃいます。

そもそも、そのような手続きがあることすら知らなかった、というケースも。

用保険に加入しない場合でも

雇入れまたは離職の翌月末日までに届出が必要です。 届出を怠ると30万円以下の罰金という罰もありますので、

お忘れなきよう。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

お気軽にお問い合わせください。



【外国人の方】 

 日本での生活のお悩み、ご相談ください 

 ◆ 就職・転職 

 ◆ 会社設立&「経営・管理」 

 ◆ 「高度専門職」の在留資格 

 ◆ 結婚・離婚 

 ◆ 帰化 


【事業主のみなさま】 

 ◆ 外国人の雇用 

 ◆ 許認可申請


【同業者のみなさま】 

 ◆ 中国語の翻訳・通訳



お問い合わせはこちら

行政書士事務所アシスト

大西 祐子

https://office-you.wixsite.com/officeyou


댓글


特集記事
最新記事
アーカイブ
タグから検索
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page