外国人雇用状況の届出を怠ると・・・
ご訪問頂きありがとうございます。
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。
外国人を雇用したら届出が必要。
短期のアルバイトや留学生アルバイトも対象です。
短期の場合は、雇入日と離職日の両方を記入して、
まとめて届出てもOK。 令和2年10月1日雇入れ 令和2年10月7日離職 が一度に行うことができるということ。
雇用保険に加入していれば、
雇用保険の手続きで完了しますが、
その他のアルバイトの方などは不要
と思っている事業主様もいらっしゃいます。
そもそも、そのような手続きがあることすら知らなかった、というケースも。
雇用保険に加入しない場合でも、
雇入れまたは離職の翌月末日までに届出が必要です。 届出を怠ると30万円以下の罰金という罰もありますので、
お忘れなきよう。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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大西 祐子
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