外国人労働者の適正な労働条件確保
外国人を雇った時は、適切な労働条件を確保しなければなりません。具体的には・・・ 1均等待遇 国籍を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取り扱いをしてはなりません。 2労働条件の明示 賃金、労働時間等主要な労働条件について、外国人の方が理解できるように、内容を示
留学生の就職率向上と規制改革
8月4日の規制改革推進会議で留学生の就職率向上のための規制改革について取りまとめられています。日本再興戦略2016で、留学生就職率を5割にあげるとの目標が掲げられています。留学生が就職しやすく、能力を発揮しやすい環境を作るために次の措置が挙げられています。
外国人を雇用したときは?
外国人を雇用したときや、外国人が離職した時はハローワークに届け出る必要があります(外国人雇用状況の届出)。 届出を怠ると、罰則の対象となります。ハローワークは、この届出に基づいて事業主の方へアドバイスを行ったり、 離職した外国人への再就職支援を行うことになります。
不法就労をさせてしまった場合は?
働くことが認められていない外国人が働くことは、不法就労として法律で禁止されています。 不法就労をした外国人だけでなく、不法就労させた事業主も処罰の対象となります。○不法就労助長罪 不法就労をさせたり、不法就労を斡旋した場合 3年以下の懲役・300万円以下の罰金
不法就労外国人対策キャンペーン月間
今年も、6月1日から30日の1か月間、 不法就労外国人対策キャンペーンが行われます。 外国人を雇用する会社様などを対象に、不法就労防止についての理解と協力を求めるキャンベーンです。実施内容 1.事業主に対する啓発活動 外国人を雇用している&予定がある方に対して、リーフレットで外国
日本に住む外国人の方の届出
日本に中長期お住いの外国人の方について、一定の事項に変更があった場合、14日以内に届け出る必要があります。 届出のパターンは次の二つです。 1.所属機関(活動機関や契約機関)に変更があった場合 2.配偶者と離婚・死別した場合■ 忘れた場合 在留資格が取り消されたり、次回の更新時に
入管法違反事件
平成29年における入管法違反事件について法務省から公表されています。 平成29年中に入管法違反で退去強制手続となった外国人:1万3,686人(前年比325人増加)。不法入国者:577人(前年比22人減少) 不法残留者:11,502人(前年比304人増加) このうち、出国命令制度の
京都の農業に外国人
3月8日の国家戦略特別区域会議において、京都府が国家戦略特別区域農業支援外国人受入れ事業について言及しています。外国人の在留資格として農業を行えるものはありませんが、入管法の特例として、農業を行えるケースがあります。京都では、宇治茶や京野菜が有名ですが、人材不足が深刻化しています
多言語コミュニケーション
訪日外国人旅行者に対して、観光庁が多言語表示とコミュニケーションについてのアンケート結果を公表しています。アンケート内容は、 旅行中困ったこと、多言語表示、コミュニケーションについて。 旅行中に困ったこと 1位は、施設等のスタッフとのコミュニケーションがとれない。 困った場所の上
幹部に外国人
ジェトロが外国人材の活用についてのレポートを公表しています。外国人材の活用ということで、調査の対象企業のうち、約半数の企業が外国人社員を雇っています。 多い順の職種としては、 一般事務職 一般工職 エンジニア 中長期的にみると、幹部職へのニーズも高まるようです。