外国人採用の申請手続きについて
外国人の方を採用する際は、仕事や外国人の方に応じた在留資格が必要となります。本日は、その在留資格の申請手続きについて基本的なところをご紹介します。
外国人採用後の手続き
いざ、外国人の方を採用し、働いてもらった後にはどのような手続きが必要となるのでしょうか?外国人の方を採用した後の手続き外国人の方が退職する際の手続きについて、ご紹介します。
外国人採用の手続き
外国人の方を採用する場合、在留資格が必要となります。在留資格の種類によって手続きが異なりますので、 国外から呼び寄せる場合 留学生など就労資格を持っていない方を採用する場合 就労資格をすでに持っている方を採用する場合 に分けてご紹介します。
外国人を雇用する際の注意
外国人の方を雇用するにあたっての注意点についてお話します。 ■ 在留カード等で、外国人の方の在留資格と在留期限、就労制限の有無を確認しましょう。 ○職種や労働時間等に入管法上の制限がない在留資格 ・永住者 ・日本人の配偶者等 ・永住者の配偶者等 ・定住者 ○職務内容に制限がある在
資格外活動許可
日本に在留する外国人の方は、入管法で定められた在留資格を持っている必要があります。そのうち、活動に応じて許可された在留資格をお持ちの方が、日本で行うことができる活動は、その在留資格の範囲内に限られています。 もし、許可された在留資格に応じた活動以外に、収入を伴う活動を行う場合は、
外国人雇用状況届出
今回、「外国人雇用状況届出」の記載方法が変更になるようです。 より適切に外国人の在留状況を管理するため、在留カードと記載内容を統一し、氏名の記載を今まで「ローマ字または漢字」であったものが、ローマ字になります。
外国人の方のインターンシップ
留学生の方や、就職活動・就職内定者の外国人の方(「特定活動」の在留資格をお持ちの方)は、資格外活動の許可を得てアルバイトができますが、1週28時間以内という制限があります(長期休業期間中は1日8時間以内)。 しかし、就職活動の一環としてインターンシップを行う場合は、1週について2
創業準備ビザ
12月8日に閣議決定された新しい経済政策パッケージについてで、創業準備ビザが検討されているようです。
高度専門職外国人の使用人
高度専門職の在留資格(ビザ)をもって在留する外国人の方が、家事使用人を本国から連れてくる場合の要件が変わりました。 今までの、家事使用人の在留資格を得るための条件は 他に高度専門職の在留資格(ビザ)をもつ外国人の方が家事使用人を雇用していない...
外国人入国者数と日本人出国者数
2017年上半期の外国人入国者数と日本人出国者数が公表されています。 外国人入国者数は1,333万5,478人 前年同期比187万9,134人(16.4%)の増加 再入国者数を除いても1,213万3,227人(前年同期比176万5,103人(17.0%)増) 過去最高です。...