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技能実習制度 3つの制限

技能実習制度には、3つの制限があります。

1.期限に制限がある 技能実習には1号から3号まで種類があり、1号は1年間、2号は最大3年、3号は最大5年と 日本にいられる期間が限定されています。

成績が良かったり、受入側の体制がきっちりしていると長く滞在できることになります。 この一定期間で技能を身に付けて、本国に帰って活かす制度なのです。

2.実習先に制限がある 技能実習生を受け入れるためには、どこで実習するのかも含めた技能実習計画を作成し、認定を受けた上で受け入れます。そのため、受入企業を途中で変更することができないのです。

受け入れ先の会社が経営難などで、受入続けられない場合は別ですが

3.職種と作業に制限がある。 技能実習生を受け入れられる職種と作業はきっちりと定められています。 この決められた職種・作業以外では受け入れることができません。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格はどこで働いても良く、在留資格の更新ができれば期限の定めはありません。

企業側からしてみたら、せっかく面倒な手続きをして受け入れたものの、転職されてしまう恐れがありますが、技能実習生に関してはそれはありません。 ただし、最大5年間で帰国してしまいます。

そもそも、全く別の制度なので比較のしようがないのですが、以上が技能実習制度の特徴となります。

最後までお読みいただき、ありがとうございます!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで

 

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