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技能実習の区分と在留資格

技能実習の区分は、企業単独型と団体管理型の受入れ方式ごとに、次の3つに分けられます。 入国1年目(在留資格「技能実習1号イ・ロ」)技能等を修得する段階 入国2・3年目(在留資格「技能実習2号イ・ロ」) 技能等に習熟する段階 入国4・5年目(在留資格「技能実習3号イ・ロ」) 技能等に習熟する段階

ちなみに、企業単独型は日本の企業等が海外の現地法人などの職員を受け入れて技能実習を実施。 団体管理型は事業協同組合や商工会などの営利を目的としない団体が、技能実習生を受け入れて、傘下の企業などで技能実習を実施する形態です。

企業単独型は約3%。ほとんどが団体管理型です。

第1号から第2号へ、そして第2号から第3号へ移行するためには、技能実習生が所定の技能評価試験に合格することが必要となります。 また、第3号終了時にも試験を受験する必要があります。 第1号から第2号への移行が可能な職種や作業は法令で定められており、2018年12月時点で、77職種139作業。 3号を実施できるのは、一定の基準を満たした優良な管理団体・実習実施者に限られています。

以上、技能実習の区分と在留資格についてでした。

最後までお読みいただきありがとうございます!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで

 

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