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日本語学校の基準改正

「留学」の在留資格で日本に滞在する場合、どのような学校に通っていても良いわけではなく、 決められている学校でなければなりません。

 

その中で、専修学校、各種学校または設備および編成に関して各種学校に準ずる教育機関において専ら日本語の教育を受けようとする場合は、その教育機関(学校など)が法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定める日本語教育機関であることとされています。

ようするに、日本語学校に通う場合は、どの日本語学校でも良いわけではなく、法務大臣が指定した日本語学校でなければならないということです。

この日本語学校教育機関の基準改正について、パブリックコメントの募集がされています。

1.年間の授業期間(授業週数)の基準

年間で必要とされる授業時間数が決められていますが、短期間に集中して授業を行い、残りは長期休暇、という事案が発生。そこで、年間の授業週数の基準が設けられることになりました。

現行、1年あたりの授業時間数は760単位時間以上という基準  ・ 1週間当たり20単位時間以上  ・ 1単位時間は45時間以上  ・ 授業はおおむね午後8時から午後6時までとなっています。

朝8時から夕方6時まで昼休み1時間で、1単位1時間で設定し、1日9単位、 週7日授業に出れば12週で授業は終了。 週6日でも14周で授業は終了。 あとは就労するというようなグレーゾーンを防ぐということでしょう。

2.校長として兼務できる日本語教育機関数の基準

校長を勤められるのは、2機関以内 兼務する場合は、校長の資格を満たす者を副校長としておくこと とされます。 一人で何校もの校長を兼務することはできなくなります。

新旧対照表はパブリックコメントのページより http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000173869

今年(平成30年)7月に法務省HPで公表、10月から運用開始予定です。

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで

 

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