新たな在留資格創設?
- 行政書士YOU国際法務事務所 大西祐子
- 2018年5月17日
- 読了時間: 3分
日本商工会議所から、専門的・技術的分野の外国人材受け入れに関する意見が出されています。
大きくは次の4つ。
1.一定の専門性や技能を持った外国人材を受け入れる
2.在留管理の一元化と手続きの簡素化
3.外国人材への支援体制
4.留学生に特化した在留資格
といっても、「1」が一番メインとなっています。
現在日本で就労できる在留資格は、母国で10年以上の実務経験や、大学卒業以上の学歴でしかも大学で学んだことを活かせる職でなければならない、または高度な技術が必要となるものなど、なかなか高い関門があります。 一方で、実際に就労しているのは資格外活動許可を受けた留学生、身分系の在留資格、そして技能実習生。 会社としても、ある程度の経験や技術を持っている人材の方が使い勝手が良い。 ということで、新たな在留資格の創設を求めています。
具体的には母国で5年程度の実務経験で高卒以上、日本語能力試験N4レベルの日本語能力とのこと。 また、技能実習修了者や、一定の国家資格などを持っていれば就労できるようにしようとのこと。
受け入れる分野は
1.継続的に人手不足が続いており、将来的にも改善見込みがない業種・分野
2.日本経済の発展やグローバル化への寄与が期待される業種・分野
単純労働ではないことをアピールしていますが、就職超氷河期に就職活動をしていた者としては、そんなに簡単に受け入れて大丈夫だろうか?と心配になります。
留学生特化の在留資格
一方、卒業生に特化した在留資格創設は考えるところがあります。 留学生であっても日本で就職するためには、大学で学んだ専門分野と関係するところでしか働けません。一定の研修期間は他の職務も認めるとはなっていますが、会社としては使いにくいかもしれません。 日本で働くための偽装留学(?)は論外ですが、きちんと大学に通って勉強し、卒業した留学生については、もっと要件を緩和しても良いかと思います。
留学生30万人計画を掲げて留学生を受け入れたものの、その優秀な人材が就職できずに帰国、というのでは意味がありません。
在留資格申請の簡素化
また、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の申請には、企業がカテゴリー化され、各カテゴリーによって提出書類が異なります。 大企業や中堅企業は提出する書類が少なく、労働条件通知書や留学生の卒業証明書なども不要となります。一方、中小企業は企業の沿革や主要取引先などを明記した企業概要や、登記事項証明書、決算書、労働条件通知書、卒業証明書など様々な書類が必要となります。
大企業等はわざわざ登記事項証明書や沿革を提出しなくても知られているからOKというのは分かりますが、労働条件通知書や卒業証明書などは企業規模とは関係ない、大企業等で不要であれば、中小企業でも不要にして、もっと手続きを簡素化してほしい、という意見も出ています。
一理ありますが、逆に大企業でも労働条件通知書や卒業証明書が必要なのでは?と思うのは私だけでしょうか?
いずれにしても、今年の夏に新たな方向性が示されるようです。
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