学費と生活費~留学~
「留学」は勉強することが目的の在留資格です。 原則として働くことは認められません。 しかし、資格外活動許可(アルバイトの許可)を受けた場合には、1週につき28時間以内(長期休業期間(夏休み等)については1日8時間以内)のアルバイトが認められます(風俗営業店舗等を除く。)。
高校卒業後の就職~定住者
日本で働いているお父さん、お母さんについて在留資格「家族滞在」で日本に入国し、高校卒業後に働くことを考えていらっしゃる方も多いかと思います。 しかし、高校卒業では「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の条件を満たしません。...
公共交通機関が便利になりそうです
外国人観光客は増えており、オリンピックに向けて益々増えていくことでしょう。 「外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律」 という長い名前の法律があります。 文字通り、外国人観光客の訪日を促して、国際観光の振興を図るための法律です。
新たな在留管理体制
日本に中長期滞在する外国人の方を増やすために、 手続きがよりスピーディーに行われる必要があります。 一方で、不法・不正がないように監視体制も強化する必要があり、 飴と鞭両方を兼ね備えた体制が整えられていくことになります。 緩くなるところは ○ 受入企業等が外国人を代行できる在留資
外国人受け入れ制度のために
新たな外国人材の受入れ制度の検討が進められていく中で、 以下のことが検討されています。 ①受入企業や登録支援機関が行う支援 生活ガイダンスや住宅の確保、 日本語の習得、 相談・苦情対応などを行う仕組みを創設 ②悪質な仲介事業者等の排除 補償金や違約金を徴収する等の悪質な仲介業者
コミュニケーションのために
外国人の方が、日本で生活していく中で 重要となってくるのがコミュニケーションをどうとるか。 日本語能力が不十分な場合、いろいろな場面で支障が生じてきます。 外国人の方が、社会から疎外されないために、 日本語教育の取り組み 外国語による情報やサービスの提供 相談体制の整備 が必要と
共生社会に向けて
今後、日本に中長期滞在する外国人の方が益々増えていくことは確実です。 そこで、共生社会の実現にむけ、 外国人と共生する必要性や意義について、 国民の理解を得るために、 日本人・外国人双方の意見を聴く機会が設けられるようです。 また、 政府が推し進めようとしている外国人材の受入れ拡
今後の在留資格の方向性
2012年7月に施行された入管法改正で、 中長期日本に在留される外国人の方の 在留管理制度が大きく変わりました。 改正法施行から5年たち、在留外国人が増加。 活動内容や受入れ形態も変化しています。 2012年末で97万4780人だった在留外国人数が 平成28年末で106万6240
1件終わると次1件
先日、ベトナムの方の在留資格「日本人の配偶者等」 の在留資格認定証明書がおりました。 このお盆休みに、現地で結婚式を挙げて 一緒に帰ってくる段取りをされていました。 が、申請をしたのが5月末。 申請書の随所に 早くしてくれ!とアピールしていたところ、 7月末に在留資格認定証明書が
僕は入管がキライです
先日、お客さまとお話ししていたところ、 在留資格の話に。 (中国の方ですが、お仕事内容は別件でした) 経営管理の在留資格をお持ちで、 ご自分で更新の申請をされて3年の期間を取得。 しかし、 「ボクは入管がキライです」 と。