在留資格認定証明書には期限があります
在留資格認定証明書の有効期間は3か月とされています。
在留資格認定証明書が交付された日から3か月以内に上陸申請をしなければ効力が無くなります。
有効期間の3か月ぎりぎりに入国しようと考えていた方が、今回の台風の影響で入国できなかった場合はどうなるのか?
公の見解はなく
入国管理局と電子届出
2013年から入国管理局電子届出システムがスタート。 自宅やオフィスから、オンラインで24時間365日、届出ができ、利用料も無料で便利です。 電子届出システムが利用できるのは次の2つ。 ① 中長期在留者本人による「所属機関・配偶者に関する届出」 ● 転職や退職、卒業・進学した場合
社会保険に未加入の「経営・管理」の方
外国人の方であっても、在留資格「経営・管理」を取るために日本で会社を設立すると
社会保険には加入しなければなりません。
たとえ、自分一人であっても加入しなければならず、加入しなければ在留資格の更新に響きます。
難民申請状況
平成30年1月15日から、 難民認定制度の運用の見直しがなされて約半年。 平成30年上半期の難民認定申請数等について、速報値が公表されています。 難民認定制度の見直しとしては、 ● 難民条約上の迫害自由に明らかに該当しない申立て ⇒ 在留を認めない ● 在留資格に該当する活動を行
中国の仲裁制度
中国で契約等の民事上の紛争を解決するには、 1.裁判所に訴訟を提起する 2.仲裁機関に仲裁を申し立てる、 どちらか一つを選択することになります。しかし、日本と中国の間で紛争が起こった場合は、仲裁機関に仲裁を申し立てることが一般的です。 日本と中国との間では、判決や裁定の執行に関す
助成金ありきではありません
最近は減りましたが、中には就業規則をちょっと変えれば貰える助成金というものもあります。そして、助成金の申請を仕事として行えるのは社会保険労務士だけです(厚労省管轄分)。そこで、助成金コンサルタントとして大々的にセミナーを行い、申請は本人、または社会保険労務士に頼むケースもあるよう
外国人が行うべきの届出
日本に中長期お住いの外国人の方について、一定の事項に変更があった場合、14日以内に届け出る必要があります。 届出のパターンは次の二つです。 1.所属機関(活動機関や契約機関)に変更があった場合 2.配偶者と離婚・死別した場合
外国人が転職した場合は
就労資格証明書についてご説明します。 就労資格証明書は、日本に在留する外国人が行うことのできる就労活動を、法務大臣が証明する文書です。 就労資格証明書とは 外国人を雇用する際に、その外国人が日本で就労できるのか確認したいですよね。 (できない外国人を働かせると、違法です)...
休みが取れる会社は良い会社
働き方改革関連法が成立し、2019年4月1日から順次施行されます。 内容としては、 ○ 時間外労働の上限規制の導入 2019年4月1日~ ○ 年次有給休暇の確実な取得 2019年4月1日~ ○ 正規雇用労働者と非正規雇用労働者間の不合理な待遇差の禁止 2020年4月1日~
中国語の契約書もお任せ下さい
中国語通訳・翻訳と在留資格でアピールしていたところ、中国語関連からのお仕事もいただくことが増えてきました。 1年ほど前に名刺交換した方に、ふと思い出していただいたようです。 今回のお仕事は、中国の工場に委託して生産した製品を日本に輸入する契約書。 以前からずっと取引をしてきており