入国管理局と電子届出
2013年から入国管理局電子届出システムがスタート。 自宅やオフィスから、オンラインで24時間365日、届出ができ、利用料も無料で便利です。
電子届出システムが利用できるのは次の2つ。 ① 中長期在留者本人による「所属機関・配偶者に関する届出」 ● 転職や退職、卒業・進学した場合に勤め先や学校などの所属機関が変わった場合の届出 ● 配偶者と離婚や死別した場合の届出です。
② 中長期在留者の所属機関が行う「所属機関による届出」 ● 中長期在留者を雇用した場合や離職した場合、 ● 留学生を受け入れた場合や卒業、退学、除籍などした場合の届出です。
入国管理局電子届出システムの利用は ① システムにアクセスしてオンラインで利用者情報登録(中長期在留者の場合) 所属機関の担当者は、入国管理局で登録申出書提出。 ② システムで必要な届出を行う という手順です。
詳しくは 法務省のリーフレットをご覧ください。 http://www.immi-moj.go.jp/i-ens/i-ens_leaflet.pdf
入管法上、中長期在留者の方は、自分の在留資格の基礎となっている内容に変更があった場合には、14日以内に届け出なければならないとされています。 これらの届出を怠ると、在留資格が取り消されたり、次回の更新時に不許可になる恐れも。 また、虚偽の届出は1年以下の懲役または20万円以下の罰金。 届出義務違反は、20万円以下の罰金となっています。
オンラインで提出可能ですので忘れずに行いましょう。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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