外国人が転職した場合は
就労資格証明書についてご説明します。
就労資格証明書は、日本に在留する外国人が行うことのできる就労活動を、法務大臣が証明する文書です。
就労資格証明書とは
外国人を雇用する際に、その外国人が日本で就労できるのか確認したいですよね。
(できない外国人を働かせると、違法です)
また、外国人ご本人も、就職などの手続きをスムーズに行うためには、ご自分が就労できる在留資格があることを就職先に対して明らかにする手段があれば便利です。
外国人が、日本で合法的に就労できるかどうかは、パスポートの上陸許可証印や、在留カード等を確認してもできます。しかし、具体的にどのような活動が認められているかについては、法律をきちんと理解していなければ分からないところがあります。
そこで、就労資格証明を取っておくことで、どのような就労活動を行うことができるのか明らかにすることができるのです。
活用
現在就労可能な就労ビザ(技術・人文知識・国際業務等の在留資格)をお持ちの外国人が、転職する場合に、新たに勤務する会社等の活動が、現在付与されている在留資格(ビザ)での活動に該当するかどうかを確認するために活用されています。
メリット
就労資格証明書を取得しておくと、次の更新の時は、ほぼ単純更新と同様の扱いを受けることができます。
取得していないと、更新の際に職務内容が在留資格と適合しているか、会社は安定しているかなど一から審査されるため、時間がかかりますし、不許可となる恐れもでてきます。
注意
就労資格証明書自体は、外国人が就労活動を行うための許可書ではありません。
また、就労資格証明書がないからといって、就労活動ができないわけではありません。
そして会社側は、就労資格証明書がないからといって、雇用の差別などの不利益な取り扱いをしてはなりません。
在留期間がおおむね6か月以上残っている場合は、就労資格証明書交付申請を行いますが、6か月を切っている場合は、在留期間更新許可の申請となります。
この場合ほぼ、在留資格変更許可申請と同様の申請となります。
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
中国語が話せる行政書士:おおにしゆうこまで
【外国人の方】 日本での生活のお悩み、ご相談ください ◆ 就職・転職 ◆ 「高度専門職」の在留資格 ◆ 結婚・離婚 ◆ 帰化 など
【事業主のみなさま】 ◆ 外国人の雇用 ◆ 許認可申請
【個人のみなさま】 ◆ 会社設立・NPO法人設立 ◆ 遺言書の作成 ◆ 相続(遺産分割協議) ◆ 離婚(離婚協議書・公正証書) ◆ 車庫証明・登録変更
【同業者のみなさま】 ◆ 中国語の翻訳・通訳
メール・電話でのご相談は無料です。
行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ http://office-you.wixsite.com/officeyou