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在留資格認定証明書には期限があります

昨日はお姑さんとランチに行ってきました。普通のお家で1日3組限定。 わかやまジビエ振興協議会の方がされており、変わったお料理をいただいてきました。

その後はお姑さんの農業仲間のところへ。 今年は天候不順で農家の方には大変なようです。

農家以外にも、台風や地震で各方面に影響が出ています。 日本に来られている外国人の方にも。

台風21号や地震で在留期間内に出国することができなかった方、出国が困難な外国人観光客の方に対しては、入国管理局から在留期間更新許可申請の案内が出ています。 ⇒ http://www.moj.go.jp/content/001269218.pdf そして、在留資格認定証明書について

在留資格認定証明書の有効期間は3か月とされています。

在留資格認定証明書が交付された日から3か月以内に上陸申請をしなければ効力が無くなります。

有効期間の3か月ぎりぎりに入国しようと考えていた方が、今回の台風の影響で入国できなかった場合はどうなるのか?

公の見解はなく、個別対応となるようです。 先日、大阪入国管理局へ行った際、受付で問い合わせていた方がいらっしゃいましたが、認定番号がなければ回答できないと言われていました。

関空が使えなくなるというのは異例なことですが、何が起こるか分かりません。 ぎりぎりではなく、余裕をもって行動しましょう。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで

 

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行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ http://office-you.wixsite.com/officeyou

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