外国人が行うべきの届出
日本に中長期お住いの外国人の方について、一定の事項に変更があった場合、14日以内に届け出る必要があります。
届出のパターンは次の二つです。
1.所属機関(活動機関や契約機関)に変更があった場合
2.配偶者と離婚・死別した場合
■ 忘れた場合 在留資格が取り消されたり、次回の更新時に不許可になる恐れがありますので、注意しましょう。
また、 ○ 虚偽の届出は、1年以下の懲役又20万円以下の罰金
○ 届出義務違反は、20万円以下の罰金
となります。
虚偽の届出をして、懲役に処せられた場合は退去強制事由にも該当してきます。
1. 所属機関に変更があった場合 ■対象者 在留資格「技術・人文知識・国際業務」や「留学」など、所属している機関(会社や学校など)の存在が在留資格の基礎となっている方が、その所属している機関に変更があった場合には、地方入国管理局に届け出ることになります。 転職した場合や、別の学校に入りなおした場合ですね。
■届出が不要な場合 「芸術」や「宗教」、「報道」の在留資格をお持ちの方については、必ずしも所属機関の存在が在留資格の基礎とはなっていないため、対象とはなっていません。 フリーでお仕事をして、どこかの機関に所属していないからです。
「日本人の配偶者等」等の身分や地位に基づく在留資格をお持ち方は、お仕事先などが変わっても、所属機関の変更を届け出る必要はありません。
届出をする必要があるのは、雇用契約などの契約を結んでいる機関に変更があったときです。例えば、X社に雇われていて、A支店からB支店に転勤になった、という場合は、届出をする必要はありません。
2. 配偶者と離婚・死別した場合 「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」「特定活動(ハ)」の在留資格を持って在留されている方が、配偶者と離婚・死別した場合に、地方入国管理局に届け出る必要があります。
■届出が不要な場合 ちなみに、これらの届出は、配偶者である場合のみです。 お子さまもこれらの在留資格をもって在留することになりますが、この届出に関係ありません。
「定住者」の在留資格をもって在留されている方は、離婚などをしても、届け出る必要はありません。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください。
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