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助成金ありきではありません

最近は減りましたが、中には就業規則をちょっと変えれば貰える助成金というものもあります。

そして、助成金の申請を仕事として行えるのは社会保険労務士だけです(厚労省管轄分)

そこで、助成金コンサルタントとして大々的にセミナーを行い、申請は本人、または社会保険労務士に頼むケースもあるようです。

きちんとしたアドバイスをされているのであれば問題ないのですが、

「就業規則を変えたら○○万円」

はリスクが大きいです。

就業規則は、働くための決まり事。

就業規則に制度としてずっと続けなければなりません。

一時のコンサルタントでは後々のことまで責任をとりません。

その点、顧問の社会保険労務士は、それぞれの会社の特性を知っていますので、就業規則を変えても大丈夫なのか、全体的な事まで考えて助成金をご紹介します。

助成金ありきではなく、後々のことまで考えて申請しましょう。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください。

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで

 

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行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ http://office-you.wixsite.com/officeyou

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