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難民申請状況

平成30年1月15日から、

難民認定制度の運用の見直しがなされて約半年。

平成30年上半期の難民認定申請数等について、速報値が公表されています。

難民認定制度の見直しとしては、

● 難民条約上の迫害自由に明らかに該当しない申立て

   ⇒ 在留を認めない

● 在留資格に該当する活動を行わなくなってから申請

   ⇒ 就労を認めない

これらの措置により、申請数が大幅に減少。

申請取り下げも急増しているようです。

平成30年上半期の状況について 難民認定申請数:5,586人

■ (前年同期-2,975人(約35%減))

申請者の主な国籍は

ネパール、フィリピン、インドネシア、ベトナム、スリランカ

これら上位5か国からの申請者は、

前年同期と比べて約46%減。

■ 処理数:6,375人

(前年同期+1,875人(約42%増))

 難民と認定した者20人

 難民と認定しなかった者4,904人

  フィリピン、インドネシア、ベトナム、ネパール、トルコ等

 申請を取り下げた者等1,451人

   フィリピン、ネパール、インドネシア、ベトナム、スリランカ等

申請を取り下げた者等のうち、

 約84%が出国

 約12%が不法に残留

 難民認定及び人道配慮による在留許可者数:43人

 難民と認定した者は一次審査で認定した20人

 エチオピア、中国、シリア、アフガニスタン、イエメン、

 コンゴ民主共和国、イラン、ウガンダ、エリトリア、 

 コロンビア、ブルンジ

 不服申立てで「理由あり」とされた2人  難民とは認定しなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認めた者は21人

  イラク、シリア等 詳細は法務省の資料をご覧ください。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで

 

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