中国の仲裁制度
中国で契約等の民事上の紛争を解決するには、 1.裁判所に訴訟を提起する 2.仲裁機関に仲裁を申し立てる、 どちらか一つを選択することになります。
しかし、日本と中国の間で紛争が起こった場合は、仲裁機関に仲裁を申し立てることが一般的です。
日本と中国との間では、判決や裁定の執行に関する国際条約が締結されていません。 また、判決や裁定に関する「相互の互恵」関係にもありません。 そこで、日本の裁判所で判決が下っても、中国で執行できません。 中国の裁判所で判決が下っても、日本で執行できません。 どちらの国で裁判を行い、勝訴しても意味がないことになってしまいます。
一方、日本と中国はともにニューヨーク仲裁条約の加盟国ですので、仲裁機関で下された仲裁判断は、執行することができるのです。
仲裁合意を有効にするためには、書面でなければ有効にならず、次の3つを仲裁合意に定めなければなりません。 1.紛争解決を仲裁による旨の合意 2.仲裁事項 3.付託する仲裁機関
国際商事紛争を取り扱う主な仲裁機関の例としては ・日本商事仲裁協会(Japan Commercial Arbitration Association) ・シンガポール国際仲裁センター(Singapore International Arbitration Centre) ・香港国際仲裁センター(Hong Kong International Arbitration Centre) ・ロンドン国際仲裁裁判所(London Court of International Arbitration) ・米国仲裁協会(American Arbitration Association) ・国際商業会議所(International Chamber of Commerce) などがあります。
どの仲裁機関を採用しても、また、場所も日本でも中国でも構いません。
できれば、自国の仲裁機関で解決できれば、と思うところかもしれません。しかし、中国側に金銭の支払いを要求する仲裁を申し立てて、日本側で認められても、この裁決に基づいて中国で執行するためには、外国仲裁の承認と執行の手続が必要となります。 中国の仲裁機関で認められれば、そのまま執行ができます。 しかし、中国側に中国の仲裁機関に申し立てられると面倒なので、被告側の国の仲裁機関に仲裁申立てというのが妥当なところでしょう。
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