出入国在留管理庁
今まで、法務省の内部部局であった入国管理局が 外局として「出入国在留管理庁」になるようです。 公安審査委員会や、公安調査庁とならぶ位置づけです。 新たな在留資格「特定技能」が創設されるにあたって 入管も変わっていくようです。 出入国在留管理庁の任務 1.出入国と在留の公正な管理を
新たな在留資格「特定技能」の枠組み
新たな外国人材受け入れのための在留資格の創設がいろいろと話題となっていましたが、 その枠組みが見えてきました。 大枠は、次の通り 1 在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」ができる 技能実習のように、技能レベルによって二種類に分かれるようです。
介護現場の外国人
現在、「外国人労働者」として介護の現場で働くことができる外国人は、おおむね次の3つのルートとなります。 福祉の人材サービス・育成を行う株式会社ニッソーネットから、2018年8月に介護事業所を対象に実施された介護人材の採用と活用に関する調査の結果が発表されています
災害時の外国人のために
来年4月の新在留資格に向けて本格的な議論が始まっていますが、 受け入れるための基盤づくりも検討されています。非常時の外国人旅行者のための安全・安心確保も対策が必要ですが、 日本にお住いの外国人の方の災害時の対応策も重要です。 主な対策として以下の事項が検討されています。
非常時の外国人旅行者のために
今年は台風・水害・地震と相次いで発生し、異国で災害に遭われた外国人旅行者の方々は 非常に苦労されたことと思います。 9月末の観光戦略実行推進会議で、「非常時の外国人旅行者の安全・安心確保のための緊急対策」が決定されました。
永住許可が厳しくなるかもしれません
平成29年度から30年度にかけて地方自治体から入国管理局に次の様な意見が出されているようです。 今後、永住権の申請をする際に注意が必要となるかもしれません。 1.納税について ・住民税の納税状況以外に、国民健康保険、固定資産税、軽自動車税、都市計画税などの納税状況の審査を実施して
永住権で注意すること
■ 永住権のメリット永住権を得た場合、日本で行う活動に制限はありません。 技術・人文知識・国際業務や留学などのいわゆる活動資格の場合は、定められた活動しか行うことができません。
永住権を取るためには
永住許可は、すでに在留資格をお持ちの外国人が、在留資格の変更という形で申請を行います。在留管理が大幅に緩和されるため、他の在留資格の変更許可手続きとは別に、独立した規定が設けられています。 入管法上の要件としては、原則として次の3つがあります。
永住権の許可率は低下傾向?
永住許可を受けた外国人は、 「永住者」として日本に在留することができます。 活動や、在留期間の制限がなく、 日本人と同様に日本に滞在して生活を行うことができます。 永住権を取得すると、もはや更新の必要がないために、 安定した生活がおくれ、いわば「あがり」の在留資格となります。
宿泊業での技能実習?
日本旅館協会 全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会(全旅連) 日本ホテル協会 全日本シティホテル連盟(JCHA)の4団体が、 「一般社団法人宿泊業技能試験センター」 を共同で設立したようです。 2019年4月に向けて新たな在留資格が検討されていますが、 受入れ業種の一つに宿泊業が