

安易にサインできないレジデンストラック
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 外国人が現在日本に入国するためには、 日本の企業・団体が一定の事項を誓約して 受け入れる必要があります。 この誓約書ですが、安易にサインをすると 大変なことになりますのでお気を付けください。


短期商用でも入国OK
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について ということで、次第に入国制限が緩和されてきています。 在留資格をすでにお持ちの方については 一定の範囲で入国が可能になっています。 対象者は限られていますけどね。


入国拒否地域の方が日本へ入国する方法
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 入国拒否対象の地域におられ、 在留資格をお持ちの方の 日本への入国方法をご紹介します。 在外公館で査証発給等申請 (誓約書等を提出) ・ 在外公館で査証又は再入国関連書類提出確認書を申請する時に、 日本側の受入


日本に入国するためには②
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について ということで、次第に入国制限が緩和されてきています。 本日は、入国拒否の対象になっていない地域についてご紹介します。 在外公館での査証発給等申請 (誓約書等の提出


外国人が日本に入国するには?
。 中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について ということで、次第に入国制限が緩和されてきています。 緩和措置は、以下の二本立てです。 ビジネストラック レジデンストラック ビジネストラック 「活動計画書」の
これから出国される方の手続き
再入国の申し出について入管からお知らせが出ていますので ご紹介いたします。 〇手続きの流れ 1 追加的防疫措置への誓約 水際措置だけでなく、「追加的防疫措置」への誓約が必要となります。 【追加的防疫措置】 ①滞在先の国・地域を出国する前72時間以内にCOVID-19(新型コロ


入国できる国が増えました
国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について外務省の案内が9月4日で更新されています。 タイ、ベトナムに続いて、9月8日からマレーシア、カンボジア、ラオス、ミャンマー、台湾が始まります。 シンガポールは9月にもビジネストラックも。 といっても、9月8日にシンガポールは含まれて


コロナと入管は謎だらけ
マレーシア、カンボジア、ラオス、ミャンマー、台湾もレジデンストラックが開始になりました。 ベトナム、タイに続いて7か国が新規で入国できることになります。 一方で、帰国が困難な技能実習生等については、特例で「特定活動」の在留資格が与えられます。 しかし、 新規に入国できる=飛行機


9月1日に再入国が可能に!
9月1日から在留資格をお持ちの方は日本への再入国が認められることになりました。 再入国の手続きは 1.「再入国関連書類提出確認書」の発給を受ける 大使館、領事館等で申請します。 2.「出国前検査証明」を取得する。 医療機関が出すコロナウイルスの陰性の証明です。 出国前72時間前


更に延長された「特定活動」
ご訪問頂きありがとうございます。 中国語が話せる行政書士 大西祐子です。 コロナウイルスの影響で、帰国できなくなった外国人の方は 帰国できるまで短期滞在(90日)や、特定活動(3か月) の在留資格が許可されてました。 5月21日から、いくつか取り扱いが変わっています。...