これから出国される方の手続き
- 行政書士大西祐子
- 2020年9月8日
- 読了時間: 2分
ご訪問頂きありがとうございます。
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。
再入国の申し出について入管からお知らせが出ていますので
ご紹介いたします。
〇手続きの流れ 1 追加的防疫措置への誓約 水際措置だけでなく、「追加的防疫措置」への誓約が必要となります。 【追加的防疫措置】 ①滞在先の国・地域を出国する前72時間以内にCOVID-19(新型コロナウイルス)に関する検査を受ける。 ②「陰性」であることを証明する検査証明を取得する ③再入国時に入国審査官に検査証明又はその写しを提出する 2 再入国予定の申出 再入国予定を申し出るメールを出入国在留管理庁に送信します。 3 受理書の受領 出入国在留管理庁から対象者であると認められれば、「受理書」が届きます。 データを保存、または印刷してください。 4 出国手続 日本を出国する空港で、受理書を提示してください。 5 検査証明取得 ①滞在先の国・地域を出国する前72時間以内にCOVID-19(新型コロナウイルス)に関する検査を受けます。 ②「陰性」であることを証明する検査証明を取得します。 6 再入国手続 日本到着後、検疫所で新型コロナウイルス感染症の検査を受けます。 検疫後の入国審査で「受理書」「検査証明」を提示・提出します 書類がなければ上陸が拒否されますので、お気を付けください。
手続きはまずは電子メールで再入国予定を申し出ることになります。 手数料はありません。
と入管から注意書きがあるくらい、
手数料を取って手続きをするメールを送り付けている業者が多いのでしょうか。
英語、中国語、韓国語の案内もありますので、
詳細は法務省のHPをご覧ください。 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00245.html
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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