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日本に入国するためには②

ご訪問頂きありがとうございます。

中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。

 

国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について

ということで、次第に入国制限が緩和されてきています。

本日は、入国拒否の対象になっていない地域についてご紹介します。



在外公館での査証発給等申請 (誓約書等の提出)

・ 在外公館で査証を申請するときに、

 日本側の受入企業・団体が作成した「誓約書(写し)」を提出します。

追加的な防疫措置への同意を確認されます。

 ※誓約に違反したときには、

 受入企業・団体の名称が公表される可能性があります。

健康モニタリングの実施

・出国前14日間は検温を実施します。

 健康モニタリング結果は、

 日本行の航空機内で配られる「質問票」

 に書きます。

 空港での検疫・入国審査

【検疫】

・ 空港の検疫で「質問票【機内で書いたもの】」と「誓約書(写し)」 を提出します。

【入国審査】

・ 査証が確認されます。

行動範囲限定で活動

【レジデンストラック】

・入国後14日間は、公共交通機関を使わず、

 自宅やホテルなどの個室でバ ス・トイレは個別管理ができる施設などで待機します。

・ 地図アプリなどで位置情報を保存します。

・ 接触確認アプリ入れて、アプリ機能を利用します。

症状が出た場合、滞在や移動ををやめて、

速やかに「帰国者・接触者相談センター」に連絡し、

指定の医療機関を受診します。

・陽性の場合、

 濃厚接触者リストを管轄保健所に提供 するなど、

 調査に協力します。

 14日後

・問題なく14日間が経過したら、

通常の生活ができます。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

 

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行政書士事務所アシスト

大西 祐子

https://office-you.wixsite.com/officeyou

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