日本に入国するためには②
- 行政書士大西祐子
- 2020年10月12日
- 読了時間: 2分
ご訪問頂きありがとうございます。
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。
国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について
ということで、次第に入国制限が緩和されてきています。
本日は、入国拒否の対象になっていない地域についてご紹介します。

在外公館での査証発給等申請 (誓約書等の提出)
・ 在外公館で査証を申請するときに、
日本側の受入企業・団体が作成した「誓約書(写し)」を提出します。
・追加的な防疫措置への同意を確認されます。
※誓約に違反したときには、
受入企業・団体の名称が公表される可能性があります。
健康モニタリングの実施
・出国前14日間は検温を実施します。
健康モニタリング結果は、
日本行の航空機内で配られる「質問票」
に書きます。
空港での検疫・入国審査
【検疫】
・ 空港の検疫で「質問票【機内で書いたもの】」と「誓約書(写し)」 を提出します。
【入国審査】
・ 査証が確認されます。
行動範囲限定で活動
【レジデンストラック】
・入国後14日間は、公共交通機関を使わず、
自宅やホテルなどの個室でバ ス・トイレは個別管理ができる施設などで待機します。
・ 地図アプリなどで位置情報を保存します。
・ 接触確認アプリ入れて、アプリ機能を利用します。
・症状が出た場合、滞在や移動ををやめて、
速やかに「帰国者・接触者相談センター」に連絡し、
指定の医療機関を受診します。
・陽性の場合、
濃厚接触者リストを管轄保健所に提供 するなど、
調査に協力します。
14日後
・問題なく14日間が経過したら、
通常の生活ができます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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行政書士事務所アシスト
大西 祐子
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