安易にサインできないレジデンストラック
ご訪問頂きありがとうございます。
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。
外国人が現在日本に入国するためには、
日本の企業・団体が一定の事項を誓約して
受け入れる必要があります。
この誓約書ですが、安易にサインをすると
大変なことになりますのでお気を付けください。
政府からも注意喚起がなされています。
・新型コロナウイルス感染症予防のため、 申請は真に必要な方に限ってください。 ・例外的に出入国が認められた方に対して、 防疫措置を行うことについて 受け入れ企業・団体が責任を持つ制度です。 ・誓約違反が起こった場合は、 企業名、団体名が公表され、 さらに今後この措置の利用が認められない可能性があります。
追加的な防疫措置とは・・・
① LINEアプリによる健康状態の確認を行う
② 本人が接触確認アプリ、地図アプリを導入したスマートフォンを持ち、
逐次位置情報を記録する。
③ 対象者が持参する必要書類は、
受入れ企業・団体で適切に指導・管理する。 さて、誓約する内容ですが、代表的なところをご紹介します。
・対象者が入国後に厚労省の要請に従った行動をとらせ、
そのために必要な管理を行うこと
・人と接触しないよう指導・監督すること
・上の二つに反する行為を取った場合は直ちに報告すること
など そしてさらに、
防疫のための措置を本人に説明して、
実施するために必要な措置を取ることを誓約します。
入国拒否の対象地域から入国する場合は
・入国14日間の検温(症状があれば、渡航を中止)
・現地出発72時間以内に、新型コロナウイルス感染症の検査を受けて証明書をもらう
・入国時に、民間医療保険に加入する
・スマートフォンにLINEアプリをインストールし、入国後14日間健康状態の報告を行う
・スマートフォンに接触確認アプリを導入し、14日間機能を利用する
・地図アプリ等の位置情報を14日間保存する
・入国時に新型コロナウイルス感染症の検査を受け、結果が出るまで他の者と接触しない。
・14日間の移動は次のいずれか ①自家用車 ②受け入れ企業・団体の車 ③レンタカー ④ハイヤー
・入国後14日間は自宅または宿泊施設で待機する。
・症状が出た場合速やかに連絡し、受診させる。
など
違反した場合や虚偽申請した場合、本人は
在留資格取消
や
退去強制手続きの対象
になり得るとのことです。 かなり厳しく書かれています。
安易に入国を急ぐと、
とんでもないことになりそうですし、
受け入れ企業・団体としても責任重大です。
普段、契約書をしっかり読み込まない方は
特にお気を付けください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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行政書士事務所アシスト
大西 祐子
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