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9月1日に再入国が可能に!

ご訪問頂きありがとうございます。

中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。


 

9月1日から在留資格をお持ちの方は日本への再入国が認められることになりました。

再入国の手続きは

1.「再入国関連書類提出確認書」の発給を受ける

  大使館、領事館等で申請します。

2.「出国前検査証明」を取得する。

 医療機関が出すコロナウイルスの陰性の証明です。

 出国前72時間前にコロナウイルスの検査を受ける必要があります。

 「再入国関連書類提出確認書」の手続き

 日本の在外公館に以下の書類をもって申請を行います。

  • パスポート(再入国許可が貼付されているもの)

  • 在留カード

  • 交付申請書

9月1日以降に出国する場合は

9月1日以降に出国した後、日本に戻ってきたい場合は

出国前に出入国在留管理庁から受理書をもらう必要があります。 受理書の受付は9月1日正午から申し出の受付が始まるようです。 9月1日から9月6日までに出国したい方は、直接空港で再入国予定を申し出ることで足ります。 再入国の手続きは  再入国予定の申し出  特設ホームページで再入国に係る誓約を確認し、

 メールで再入国の予定を申し出できます。

 受理書の受領  メールで送られてきます。

3. 出国審査  出国審査の際に受理書を提出します。

 (スマホの画面でもよいようです)

4. 検査証明の取得(帰国時)  出国72時間以内にコロナウイルスの検査を受け、陰性の証明を取得します。

5. 検疫手続き  到着空港の検疫所でコロナウイルス感染症の検査を受けます。

6. 入国審査  受理書と検査証明を提示して入国します。 検査証明がない場合などは、入国が拒否されることもあります。

この情報を待ちわびた方も多いかと思います。

上陸拒否事由に当たってから出国した場合は、

戻ってこれないことを覚悟で出国したのかとも思うのですが、、、、


最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!


 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

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大西 祐子

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