

コロナ特例~再入国編
中国語が話せる行政書士の大西祐子です。 外国人雇用管理アドバイザー、日本に住む外国人をサポートすべく、 お役に立てる情報を中心に発信しています。 コロナウイルス感染症の影響で、 外国人の入国が難しくなっていますが、 在留資格について特例が設けられています。


外国人職員のためのコロナウイルス情報
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザー&異文化カウンセラーの大西祐子です。 外国人技能実習機構から、 技能実習生を雇っている 会社さんや管理団体にあてて お知らせが出ています。 技能実習生だけでなく、 外国人を雇っている会社さん すべてに当てはまると思います


外国人職員のためのコロナウイルス情報
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザー&異文化カウンセラーの大西祐子です。 外国人技能実習機構から、技能実習生を雇っている会社さんや管理団体にあててお知らせが出ています。 技能実習生だけでなく、外国人を雇っている会社さんすべてに当てはまるかと思いますのでご紹介します


短期滞在でもアルバイトが可能に
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザー&異文化カウンセラーの大西祐子です。 コロナウイルス感染症の影響で、 本国へ帰国できない方は特例で 在留資格の変更や更新が認められてきました。 認められていた在留資格は 1.短期滞在→「短期滞在(90日)」


隔離免除 中国ビジネス
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザー&異文化カウンセラーの大西祐子です。 11月30日から中国(香港とマカオは除かれます)との間で ビジネストラックの運用が開始されています。


中国行きの飛行機に乗るために
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザー&異文化カウンセラーの大西祐子です。 12月1日から、日本から中国へ行く飛行機に乗る前に、 「健康カード」が必要になります。 手順は次の通り 搭乗2日前以内に2つの陰性証明を取得(ダブル陰性証明)


日本に代理人がいない場合の在留資格認定証明書
中国語が話せる行政書士、異文化理解カウンセラーの大西祐子です。 再入国許可を受けて出国したものの、 コロナウイルス感染症の影響で日本に戻ってこれなくなり、 そのまま在留期間が過ぎてしまった場合、どうすればよいのでしょうか? 日本にある会社に社長や職員がいれば、 その方が代理人とな


入国制限が解除に
中国語が話せる行政書士、異文化理解カウンセラーの大西祐子です。 国際的な人の往来の再開ということで、11月1日から動きがありました。 まずは入国拒否対象地域の指定解除と追加指定について 〇解除された国 豪州 シンガポール タイ 韓国 中国(香港及びマカオを含む) ニュージーラン


14日間の待機が緩和に
中国語が話せる行政書士、異文化理解カウンセラーの大西祐子です。 11月1日から、 日本在住の日本人と在留資保持者は 短期出張からの帰国・再入国時に 14日間待機が不要になりました。 ただし、条件があります。 〇対象者 ・日本在住の日本人、特別永住者、在留資格をお持ちの方。 ・隔離


卒業していない留学生もアルバイト可能に?
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 19日に、コロナウイルスの関係で本国へ帰国できない方へ の取扱いが更新されています。 〇「留学」 働きたい場合は一律に、 「特定活動(6か月・週28時間以内のアルバイト可)」 への在留資格変更が許可されます。